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救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令 第10条(試験に合格した者の氏名等の通知)

厚生労働大臣は、指定登録機関に対し、救急救命士国家試験(以下「試験」という。)に合格した者の受験番号、氏名、生年月日、住所、試験に合格した年月及び合格証書の番号を記載した書類を交付するものとする。

この条文の基本情報

試験に合格した者の氏名等の通知とは何ですか?

定義試験に合格した者の氏名等の通知とは、救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第10条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、指定登録機関に対し、救急救命士国家試験(以下「試験」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第10条(試験に合格した者の氏名等の通知)は、日本の救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令に含まれる条文です。
  2. 救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第10条の条文原文は「厚生労働大臣は、指定登録機関に対し、救急救命士国家試験(以下「試験」という。」で始まります。
  3. 救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第10条は第一章 指定登録機関に置かれています。
  4. 救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令の公布日は平成3年8月14日です。
  5. 救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第10条の前の条は救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第9条です。
  7. 救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第10条の次の条は救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令(平成三年厚生省令第四十五号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50000100045
  • 本サイト収録救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令(平成三年厚生省令第四十五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50000100045/10

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