救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令 第9条(虚偽登録者等の報告)
- 指定登録機関は、救急救命士が虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けたと考えるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一当該救急救命士に係る名簿の登録事項
- 二虚偽又は不正の事実
この条文の基本情報
虚偽登録者等の報告とは何ですか?
定義虚偽登録者等の報告とは、救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第9条に定められた規定で、「指定登録機関は、救急救命士が虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けたと考えるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第9条(虚偽登録者等の報告)は、日本の救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令に含まれる条文です。
- 救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第9条の条文原文は「指定登録機関は、救急救命士が虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けたと考えるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない…」で始まります。
- 救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第9条は第一章 指定登録機関に置かれています。
- 救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令の公布日は平成3年8月14日です。
- 救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第9条の前の条は救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第8条です。
- 救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第9条の次の条は救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第10条です。
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- 正式書式
救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令(平成三年厚生省令第四十五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50000100045 - 本サイト収録
救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令(平成三年厚生省令第四十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50000100045/9