救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令 第13条(登録事務の休廃止の許可の申請)
- 指定登録機関は、法第二十二条の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一休止し、又は廃止しようとする登録事務の範囲
- 二休止し、又は廃止しようとする年月日
- 三休止しようとする場合にあっては、その期間
- 四休止又は廃止の理由
この条文の基本情報
登録事務の休廃止の許可の申請とは何ですか?
定義登録事務の休廃止の許可の申請とは、救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第13条に定められた規定で、「指定登録機関は、法第二十二条の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第13条(登録事務の休廃止の許可の申請)は、日本の救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令に含まれる条文です。
- 救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第13条の条文原文は「指定登録機関は、法第二十二条の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第13条は第一章 指定登録機関に置かれています。
- 救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令の公布日は平成3年8月14日です。
- 救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第13条の前の条は救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第12条です。
- 救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第13条の次の条は救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第14条です。
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- 正式書式
救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令(平成三年厚生省令第四十五号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50000100045 - 本サイト収録
救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令(平成三年厚生省令第四十五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50000100045/13