救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令 第14条(登録事務の引継ぎ等)
- 指定登録機関は、法第二十二条の許可を受けて登録事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第二十三条の規定により指定を取り消された場合又は法第二十七条第二項の規定により厚生労働大臣が登録事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
- 一登録事務を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
- 二登録事務に関する帳簿及び書類並びに名簿を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
- 三その他厚生労働大臣が必要と認める事項
この条文の基本情報
登録事務の引継ぎ等とは何ですか?
定義登録事務の引継ぎ等とは、救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第14条に定められた規定で、「指定登録機関は、法第二十二条の許可を受けて登録事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第二十三条の規定により指定を取り消された場合又は法第二十七条第二項の規定に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第14条(登録事務の引継ぎ等)は、日本の救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令に含まれる条文です。
- 救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第14条の条文原文は「指定登録機関は、法第二十二条の許可を受けて登録事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第二十三条の規定により指定を取り消された場合又は法第二十七条第二項の規定に…」で始まります。
- 救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第14条は第一章 指定登録機関に置かれています。
- 救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令の公布日は平成3年8月14日です。
- 救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第14条の前の条は救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第13条です。
- 救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第14条の次の条は救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第15条です。
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- 正式書式
救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令(平成三年厚生省令第四十五号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50000100045 - 本サイト収録
救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令(平成三年厚生省令第四十五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50000100045/14