救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令 第18条(試験事務の実施結果の報告)
- 指定試験機関は、試験事務を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一試験実施年月日
- 二試験地
- 三受験申込者数
- 四受験者数
- 2.前項の報告書には、受験者の受験番号、氏名、生年月日、住所、試験科目ごとの成績及び合否の別並びに合格した者については合格証書の番号を記載した受験者一覧表を添えなければならない。
この条文の基本情報
試験事務の実施結果の報告とは何ですか?
定義試験事務の実施結果の報告とは、救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第18条に定められた規定で、「指定試験機関は、試験事務を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第18条(試験事務の実施結果の報告)は、日本の救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令に含まれる条文です。
- 救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第18条の条文原文は「指定試験機関は、試験事務を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第18条は第二章 指定試験機関に置かれています。
- 救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令の公布日は平成3年8月14日です。
- 救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第18条の前の条は救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第17条です。
- 救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第18条の次の条は救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第19条です。
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- 正式書式
救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令(平成三年厚生省令第四十五号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50000100045 - 本サイト収録
救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令(平成三年厚生省令第四十五号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50000100045/18