救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令 第19条(受験停止の処分の報告)
- 指定試験機関は、法第四十条第一項の規定により受験を停止させたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所
- 二処分の内容及び処分を行った年月日
- 三不正の行為の内容
この条文の基本情報
受験停止の処分の報告とは何ですか?
定義受験停止の処分の報告とは、救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第19条に定められた規定で、「指定試験機関は、法第四十条第一項の規定により受験を停止させたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第19条(受験停止の処分の報告)は、日本の救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令に含まれる条文です。
- 救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第19条の条文原文は「指定試験機関は、法第四十条第一項の規定により受験を停止させたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第19条は第二章 指定試験機関に置かれています。
- 救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令の公布日は平成3年8月14日です。
- 救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第19条の前の条は救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第18条です。
- 救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第19条の次の条は救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第20条です。
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- 正式書式
救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令(平成三年厚生省令第四十五号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50000100045 - 本サイト収録
救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令(平成三年厚生省令第四十五号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50000100045/19