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救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令 第20条(準用)

第一条から第五条まで、第十一条、第十三条及び第十四条の規定は、指定試験機関について準用する。この場合において、これらの規定(第一条第一項第二号及び第二条第一項各号列記以外の部分を除く。)中「指定登録機関」とあるのは「指定試験機関」と、「登録事務」とあるのは「試験事務」と、第一条第一項中「第十二条第一項」とあるのは「第三十七条第一項」と、同項第二号中「救急救命士の登録の実施に関する事務(以下「登録事務」という。)」とあるのは「試験事務」と、同条第二項第八号中「法第十二条第四項第四号イ及びロ」とあるのは「法第四十一条において準用する法第十二条第四項第四号イ及びロ」と、第二条第一項各号列記以外の部分中「法第十二条第一項に規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)」とあるのは「指定試験機関」と、「登録事務」とあるのは「試験事務」と、第三条第一項中「法第十三条第一項」とあるのは「法第四十一条において準用する法第十三条第一項」と、同項第一号中「役員」とあるのは「役員(試験委員を含む。次項において同じ。)」と、同条第二項第二号中「法第十二条第四項第四号イ及びロ」とあるのは「法第四十一条において準用する法第十二条第四項第四号イ及びロ」と、第四条第一項中「法第十四条第一項前段」とあるのは「法第四十一条において準用する法第十四条第一項前段」と、同条第二項中「法第十四条第一項後段」とあるのは「法第四十一条において準用する法第十四条第一項後段」と、第五条第一項中「法第十五条第一項前段」とあるのは「法第四十一条において準用する法第十五条第一項前段」と、同条第二項中「法第十五条第一項後段」とあるのは「法第四十一条において準用する法第十五条第一項後段」と、第十一条中「法第三十五条第一項」とあるのは「法第三十五条第一項又は第二項」と、「無効としたときは」とあるのは「無効とし、又は期間を定めて試験を受けることができないものとしたときは」と、第十三条中「法第二十二条」とあるのは「法第四十一条において準用する法第二十二条」と、第十四条中「法第二十二条」とあるのは「法第四十一条において準用する法第二十二条」と、「法第二十三条」とあるのは「法第四十一条において準用する法第二十三条」と、「法第二十七条第二項」とあるのは「法第四十一条において準用する法第二十七条第二項」と、同条第二号中「書類並びに名簿」とあるのは「書類」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

準用とは何ですか?

定義準用とは、救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第20条に定められた規定で、「第一条から第五条まで、第十一条、第十三条及び第十四条の規定は、指定試験機関について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第20条(準用)は、日本の救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令に含まれる条文です。
  2. 救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第20条の条文原文は「第一条から第五条まで、第十一条、第十三条及び第十四条の規定は、指定試験機関について準用する。」で始まります。
  3. 救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第20条は第二章 指定試験機関に置かれています。
  4. 救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令の公布日は平成3年8月14日です。
  5. 救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第20条の前の条は救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令(平成三年厚生省令第四十五号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50000100045
  • 本サイト収録救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令(平成三年厚生省令第四十五号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50000100045/20

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