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食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則 第2条(法第二条第四項の農林水産省令で定める措置)

  1. 法第二条第四項の農林水産省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
  2. 一株式交換
  3. 二株式移転
  4. 三株式交付
  5. 四事業又は資産の譲受け又は譲渡(外国におけるこれらに相当するものを含む。)
  6. 五他の会社の株式又は持分の取得(当該他の会社が関係事業者である場合又は当該取得により当該他の会社が関係事業者となる場合に限る。)
  7. 六関係事業者の株式又は持分の譲渡(当該株式又は持分を配当財産とする剰余金の配当をすることを含み、当該譲渡により安定取引関係確立事業者等(安定取引関係確立事業活動等(法第二条第八項に規定する安定取引関係確立事業活動等をいう。以下同じ。)を行う者をいう。以下同じ。)の関係事業者でなくなる場合に限る。)
  8. 七外国法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものの取得(当該外国法人が外国関係法人である場合又は当該取得により当該外国法人が外国関係法人となる場合に限る。)
  9. 八外国関係法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものの譲渡(当該株式若しくは持分又はこれらに類似するものを配当財産とする剰余金の配当をすることを含み、当該譲渡により当該事業者の外国関係法人でなくなる場合に限る。)
  10. 九外国法人の設立又は清算
  11. 十有限責任事業組合(有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第二条に規定する有限責任事業組合をいう。)に対する出資
  12. 十一保有する施設の相当程度の撤去又は設備の相当程度の廃棄
  13. 2.前項の「関係事業者」とは、安定取引関係確立事業者等がその経営を実質的に支配していると認められる他の事業者として次の各号のいずれかに該当するものをいう。
  14. 一当該安定取引関係確立事業者等が、その発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の五十以上に相当する数又は額の株式又は出資を有する他の事業者
  15. 二次のイ又はロに該当し、かつ、当該安定取引関係確立事業者等の役員又は職員が、その役員の総数の二分の一以上を占める他の事業者(ロに該当するもののうち、当該安定取引関係確立事業者等が第三の事業者(当該安定取引関係確立事業者等及び当該他の事業者以外の事業者をいう。以下この号において同じ。)と共同して金銭以外の資産の出資により設立した当該他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額を当該安定取引関係確立事業者等及び当該第三の事業者が有する場合にあっては、当該他の事業者の役員の総数のうちに当該安定取引関係確立事業者等の役員又は職員の占める割合が、当該他の事業者の役員の総数のうちに他のいずれの事業者の役員又は職員の占める割合をも下回っていない事業者)
  16. 三当該安定取引関係確立事業者等の子会社(第一号の事業者又は前号イ若しくはロに該当し、かつ、当該安定取引関係確立事業者等の役員又は職員が、その役員の総数の二分の一以上を占める事業者をいう。以下同じ。)又は当該安定取引関係確立事業者等及びその子会社が、その発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の五十以上に相当する数又は額の株式又は出資を有する事業者
  17. 四次のイ又はロに該当し、かつ、当該安定取引関係確立事業者等の子会社又は当該安定取引関係確立事業者等及びその子会社の役員又は職員が、その役員の総数の二分の一以上を占める事業者
  18. 3.第一項の「外国関係法人」とは、国内に本店又は主たる事務所を有する安定取引関係確立事業者等がその経営を実質的に支配していると認められる外国法人(新たに設立されるものを含む。)として次の各号のいずれかに該当するものをいう。
  19. 一当該安定取引関係確立事業者等が、その発行済株式若しくは持分又はこれらに類似するもの(以下「株式等」という。)の総数又は総額の百分の五十以上に相当する数又は額の株式等を有する外国法人
  20. 二次のイ又はロに該当し、かつ、当該安定取引関係確立事業者等の役員又は職員が、その役員その他これに相当する者(以下この項において「役員等」という。)の総数の二分の一以上を占める外国法人
  21. 三当該安定取引関係確立事業者等の子会社若しくは前二号の外国法人(以下「子会社等」という。)又は当該安定取引関係確立事業者等及びその子会社等が、その株式等の総数又は総額の百分の五十以上に相当する数又は額の株式等を有する外国法人
  22. 四次のイ又はロに該当し、かつ、当該安定取引関係確立事業者等の子会社等又は当該安定取引関係確立事業者等及びその子会社等の役員等又は職員が、その役員等の総数の二分の一以上を占める外国法人

この条文の基本情報

法第二条第四項の農林水産省令で定める措置とは何ですか?

定義法第二条第四項の農林水産省令で定める措置とは、食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第二条第四項の農林水産省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則第2条(法第二条第四項の農林水産省令で定める措置)は、日本の食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第二条第四項の農林水産省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。」で始まります。
  3. 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成3年7月31日です。
  4. 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則第2条の前の条は食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則第1条です。
  6. 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則第2条の次の条は食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則(平成三年農林水産省令第三十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50000200038
  • 本サイト収録食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則(平成三年農林水産省令第三十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50000200038/2

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