食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則 第3条(安定取引関係確立事業活動計画の認定の申請)
- 法第六条第一項の規定により安定取引関係確立事業活動計画の認定を受けようとする食品等事業者は、氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地。以下同じ。)を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一安定取引関係確立事業活動計画
- 二当該認定を受けようとする食品等事業者が法人である場合にあっては、その定款又はこれに代わる書面
- 三当該認定を受けようとする食品等事業者が法人でない団体である場合にあっては、規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類
- 四当該認定を受けようとする食品等事業者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)
- 五当該安定取引関係確立事業活動計画に法第六条第三項第二号に定める措置に関する事項を含める場合にあっては、次に掲げる書類
この条文の基本情報
安定取引関係確立事業活動計画の認定の申請とは何ですか?
定義安定取引関係確立事業活動計画の認定の申請とは、食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「法第六条第一項の規定により安定取引関係確立事業活動計画の認定を受けようとする食品等事業者は、氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則第3条(安定取引関係確立事業活動計画の認定の申請)は、日本の食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則第3条の条文原文は「法第六条第一項の規定により安定取引関係確立事業活動計画の認定を受けようとする食品等事業者は、氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び…」で始まります。
- 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成3年7月31日です。
- 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則第3条の前の条は食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則第2条です。
- 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則第3条の次の条は食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則第4条です。
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- 正式書式
食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則(平成三年農林水産省令第三十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50000200038 - 本サイト収録
食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則(平成三年農林水産省令第三十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50000200038/3
食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。