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輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令 第22条

  1. 外為令別表の一〇の項(一)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
  2. 一第九条に該当するものの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
  3. 二第九条第一号イ(二)、(六)若しくはロ(三)、第三号イ、ロ若しくはホ、第四号、第五号イ、第八号イ(一)1、(二)1若しくは(三)、第九号ハ若しくはニ、第十一号イ、ロ、ヲ若しくはワ、第十一号の二イ又は第十三号ニ、チ若しくはルに該当するものの製造に必要な技術(プログラムを除く。)
  4. 三第九条に該当するもの(前号に該当するものを除く。)の製造に必要な技術(プログラムを除く。)
  5. 四第九条第九号ハ若しくはニ又は第十三号ニ、チ若しくはルに該当するものを設計し、若しくは製造するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
  6. 五第九条第九号から第十号の二まで又は第十三号に該当するもの(前号に該当するものを除く。)を設計し、又は製造するために設計したプログラム
  7. 六前号のプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
  8. 七第九条第三号ニ(一)2又はホ(二)に該当するフォーカルプレーンアレーを組み込んだカメラのために設計又は改造したプログラムであって、当該カメラのフレーム速度の制限を取り外し、かつ、最大フレーム速度が九ヘルツを超えるように設計又は改造したもの
  9. 2.外為令別表の一〇の項(二)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
  10. 一第九条第四号若しくは第十三号又は第十四条第八号に該当するものを使用するために設計したプログラム
  11. 二前号のプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
  12. 三プログラムであって、次のいずれかに該当するもの
  13. 四前号のプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
  14. 3.外為令別表の一〇の項(三)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
  15. 一光学的被膜であって、直径又は長軸の長さが五〇〇ミリメートル以上で、かつ、吸収及び散乱による損失が〇・〇〇五未満のもののうち、光学的被膜の厚さに係る均一度が九九・五パーセント以上のものの製造に必要な技術(プログラムを除く。)
  16. 二シングルポイントダイヤモンド工具を用いた旋削に係る技術(プログラムを除く。)であって、面積が〇・五平方メートルを超える曲面を、面精度の二乗平均平方根が一〇ナノメートル未満となるように仕上げるためのもの
  17. 三直径又は長軸の長さが一メートル以上の複数の反射鏡からなる反射鏡システムの角度と位相を維持するために設計したプログラム
  18. 4.外為令別表の一〇の項(四)の経済産業省令で定める技術は、超高出力レーザー発振器の試験装置の設計、製造又は使用に必要な技術(プログラムを除く。)とする。
  19. 5.外為令別表の一〇の項(六)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
  20. 一次のイ及びロに該当するレードームを製造するためのプログラム
  21. 二前号のプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
  22. 6.外為令別表の一〇の項(七)の経済産業省令で定める技術は、超高出力レーザー発振器が出力したレーザー光に対する物質の耐久性の試験を行うための装置又はその試験に用いる標的の設計、製造又は使用に必要な技術(プログラムを除く。)とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令第22条は、日本の輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令に含まれる条文です。
  2. 輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令第22条の条文原文は「外為令別表の一〇の項(一)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。」で始まります。
  3. 輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令の公布日は平成3年10月14日です。
  4. 輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令第22条の前の条は輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令第21条です。
  6. 輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令第22条の次の条は輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令(平成三年通商産業省令第四十九号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50000400049
  • 本サイト収録輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令(平成三年通商産業省令第四十九号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50000400049/22

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