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輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令 第23条

  1. 外為令別表の一一の項(一)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
  2. 一第十条に該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
  3. 二第十条に該当するものを設計し、又は製造するために設計したプログラム
  4. 三前号のプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
  5. 2.外為令別表の一一の項(二)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
  6. 一姿勢方位基準装置(ジンバル方式のものを除く。)、慣性航法装置その他の慣性装置を使用(操作又は保守(点検)に係るものに限る。)するためのプログラム(ソースコードのものに限る。)又はそのプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
  7. 二第十条の第一号から第四号までのいずれかに該当するものの使用(修理又はオーバーホールに係るものに限る。)に必要な技術(プログラムを除く。)
  8. 三第二十七条第三項から第五項までのいずれかに該当するプログラムの設計に係る技術(プログラムを除く。)
  9. 四衛星航法システムのレンジングコード(民生用を除く。)を解読するために設計されたプログラム
  10. 3.外為令別表の一一の項(四)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
  11. 一次のいずれかに該当するもののためのプログラム(ソースコードのものに限る。)であって、第二号イからニまで又は第三号イからニまで、ト若しくはチのいずれかに該当するものの設計に係る技術(プログラムを除く。)を用いたもの
  12. 二次のいずれかに該当するものの設計又は製造に係る技術(プログラムを除く。)
  13. 三アクティブ飛行制御装置の設計に係る技術であって、次のいずれかに該当するもの
  14. 四ヘリコプター用の装置であって、次のいずれかに該当するものの設計に係る技術(プログラムを除く。)又はイ若しくはロに該当するもののために設計したCADプログラム
  15. 五前号のプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令第23条は、日本の輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令に含まれる条文です。
  2. 輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令第23条の条文原文は「外為令別表の一一の項(一)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。」で始まります。
  3. 輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令の公布日は平成3年10月14日です。
  4. 輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令第23条の前の条は輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令第22条です。
  6. 輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令第23条の次の条は輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令(平成三年通商産業省令第四十九号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50000400049
  • 本サイト収録輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令(平成三年通商産業省令第四十九号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50000400049/23

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