紙製造業に属する事業を行う者の古紙の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第1条(古紙利用率の向上)
紙製造業に属する事業を行う者(以下「事業者」という。)は、色、強度、吸水性、印刷適性その他の紙の品質に対する紙の需要者の要求に対応しつつ、技術的かつ経済的に可能な範囲で、製造する紙の古紙利用率(紙の原料に占める古紙の質量の割合をいう。以下同じ。)を向上させるものとする。その際、事業者は、印刷用紙、情報用紙及び包装用紙の古紙利用率が低いことその他の紙の種類ごとに異なる古紙の利用の状況を勘案するとともに、紙の需要者、国及び地方公共団体と協力しつつ、国内で製造される紙の古紙利用率が令和七年度までに六十五パーセントに向上することを目標とするものとする。
この条文の基本情報
古紙利用率の向上とは何ですか?
定義古紙利用率の向上とは、紙製造業に属する事業を行う者の古紙の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第1条に定められた規定で、「紙製造業に属する事業を行う者(以下「事業者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 紙製造業に属する事業を行う者の古紙の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第1条(古紙利用率の向上)は、日本の紙製造業に属する事業を行う者の古紙の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令に含まれる条文です。
- 紙製造業に属する事業を行う者の古紙の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第1条の条文原文は「紙製造業に属する事業を行う者(以下「事業者」という。」で始まります。
- 紙製造業に属する事業を行う者の古紙の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の公布日は平成3年10月25日です。
- 紙製造業に属する事業を行う者の古紙の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 紙製造業に属する事業を行う者の古紙の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第1条の次の条は紙製造業に属する事業を行う者の古紙の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第2条です。
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- 正式書式
紙製造業に属する事業を行う者の古紙の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成三年通商産業省令第五十三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50000400053 - 本サイト収録
紙製造業に属する事業を行う者の古紙の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成三年通商産業省令第五十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50000400053/1
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