紙製造業に属する事業を行う者(以下「事業者」という。)は、色、強度、吸水性、印刷適性その他の紙の品質に対する紙の需要者の要求に対応しつつ、技術的かつ経済的に可能な範囲で、製造する紙の古紙利用率(紙の原料に占める古紙の質量の割合をいう。以下同じ。)を向上させるものとする。その際、事業者は、印刷用紙、情報用紙及び包装用紙の古紙利用率が低いことその他の紙の種類ごとに異なる古紙の利用の状況を勘案するとともに、紙の需要者、国及び地方公共団体と協力しつつ、国内で製造される紙の古紙利用率が令和七年度までに六十五パーセントに向上することを目標とするものとする。
紙製造業に属する事業を行う者の古紙の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 紙製造業に属する事業を行う者の古紙の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の法令番号は平成三年通商産業省令第五十三号です。
- 紙製造業に属する事業を行う者の古紙の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の法令種別は省令です。
- 紙製造業に属する事業を行う者の古紙の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の公布日は平成3年10月25日です。
- 紙製造業に属する事業を行う者の古紙の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 紙製造業に属する事業を行う者の古紙の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令は全 12 条です。
- 紙製造業に属する事業を行う者の古紙の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の内訳は本則 5 条、附則 7 条です。
事業者は、工場の敷地内において必要な古紙の置場を設けるとともに、古紙を利用するため、次に掲げる設備を整備するものとする。
一パルパー及びリファイナー
二スクリーン及びクリーナー
三脱墨装置
四洗浄機
五漂白装置
六その他の古紙を利用するために必要な設備
事業者は、古紙を利用するために必要な機械又は薬品の製造を行う者と協力して、次に掲げる技術を向上させるものとする。
一パルプの強度を維持しつつ、接着剤その他の異物を細粒化しない離解技術
二接着剤その他の異物を効率的に除去する技術
三脱墨を効率的に行う技術
四紙の強度を高めるために薬品を効率的に配合する技術
五その他の古紙を利用するために必要な技術
事業者は、古紙の利用を計画的に行うため、毎事業年度開始前に、その事業年度の古紙の利用に関する計画(以下「古紙利用計画」という。)を作成するものとする。
2古紙利用計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一紙の種類ごとの古紙利用率の目標
二古紙を利用するために必要な設備の整備に関する事項
三古紙を利用するために必要な技術の向上に関する事項
四前三号に掲げるもののほか、古紙の利用に関する事項
3事業者は、古紙利用計画の実施の状況について、記録を行うものとする。
事業者は、紙の需要者の古紙の利用に関する理解を深めるため、製造する紙の品目ごとの古紙利用率及び品質その他の必要な情報の提供を行うものとする。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)