紙製造業に属する事業を行う者の古紙の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第5条(情報の提供)
事業者は、紙の需要者の古紙の利用に関する理解を深めるため、製造する紙の品目ごとの古紙利用率及び品質その他の必要な情報の提供を行うものとする。
この条文の基本情報
情報の提供とは何ですか?
定義情報の提供とは、紙製造業に属する事業を行う者の古紙の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第5条に定められた規定で、「事業者は、紙の需要者の古紙の利用に関する理解を深めるため、製造する紙の品目ごとの古紙利用率及び品質その他の必要な情報の提供を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 紙製造業に属する事業を行う者の古紙の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第5条(情報の提供)は、日本の紙製造業に属する事業を行う者の古紙の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令に含まれる条文です。
- 紙製造業に属する事業を行う者の古紙の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第5条の条文原文は「事業者は、紙の需要者の古紙の利用に関する理解を深めるため、製造する紙の品目ごとの古紙利用率及び品質その他の必要な情報の提供を行うものとする。」で始まります。
- 紙製造業に属する事業を行う者の古紙の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の公布日は平成3年10月25日です。
- 紙製造業に属する事業を行う者の古紙の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 紙製造業に属する事業を行う者の古紙の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第5条の前の条は紙製造業に属する事業を行う者の古紙の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第4条です。
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- 正式書式
紙製造業に属する事業を行う者の古紙の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成三年通商産業省令第五十三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50000400053 - 本サイト収録
紙製造業に属する事業を行う者の古紙の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成三年通商産業省令第五十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50000400053/5
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