鋼製又はアルミニウム製の缶であって、飲料が充てんされたものの表示の標準となるべき事項を定める省令 本文
- この省令は、公布の日から施行する。
- 2.第二条第一号の規定にかかわらず、缶であって、飲料が充てんされたものの製造又は販売の数量が少ないため、缶の胴に表示をすることが困難な場合にあっては、当分の間、缶の胴以外の部分に表示をすることができる。
- 3.平成五年四月二十四日までに製造され、又は輸入された缶であって、飲料が充てんされたものについては、法第二十五条、第三十七条第二項及び第四十二条から第四十四条までの規定は適用しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鋼製又はアルミニウム製の缶であって、飲料が充てんされたものの表示の標準となるべき事項を定める省令本文は、日本の鋼製又はアルミニウム製の缶であって、飲料が充てんされたものの表示の標準となるべき事項を定める省令に含まれる条文です。
- 鋼製又はアルミニウム製の缶であって、飲料が充てんされたものの表示の標準となるべき事項を定める省令本文の条文原文は「この省令は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 鋼製又はアルミニウム製の缶であって、飲料が充てんされたものの表示の標準となるべき事項を定める省令の公布日は平成3年10月25日です。
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- 正式書式
鋼製又はアルミニウム製の缶であって、飲料が充てんされたものの表示の標準となるべき事項を定める省令(平成三年大蔵省・農林水産省・通商産業省令第一号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50000640001 - 本サイト収録
鋼製又はアルミニウム製の缶であって、飲料が充てんされたものの表示の標準となるべき事項を定める省令(平成三年大蔵省・農林水産省・通商産業省令第一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50000640001/main
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