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船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第11条(育児休業開始予定日の変更の申出)

  1. 法第七条第一項の育児休業開始予定日の変更の申出(以下この条及び第十三条において「開始予定日変更申出」という。)は、次に掲げる事項を事業主に申し出ることによって行わなければならない。
  2. 一開始予定日変更申出の年月日
  3. 二開始予定日変更申出をする船員の氏名
  4. 三変更後の育児休業開始予定日
  5. 四変更の申出をすることとなった事由に係る事実
  6. 2.第五条第二項から第六項まで(第四項第三号を除く。)の規定は、開始予定日変更申出について準用する。この場合において、同条第四項第二号中「育児休業開始予定日(法第六条第三項の規定」とあるのは「変更後の育児休業開始予定日(法第七条第二項の規定」と、「育児休業終了予定日」とあるのは「育児休業終了予定日(法第七条第三項の規定により育児休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の育児休業終了予定日)」と読み替えるものとする。
  7. 3.事業主は、第一項の開始予定日変更申出があったときは、当該開始予定日変更申出をした船員に対して、同項第四号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。

この条文の基本情報

育児休業開始予定日の変更の申出とは何ですか?

定義育児休業開始予定日の変更の申出とは、船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第11条に定められた規定で、「法第七条第一項の育児休業開始予定日の変更の申出(以下この条及び第十三条において「開始予定日変更申出」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第11条(育児休業開始予定日の変更の申出)は、日本の船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第11条の条文原文は「法第七条第一項の育児休業開始予定日の変更の申出(以下この条及び第十三条において「開始予定日変更申出」という。」で始まります。
  3. 船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の公布日は平成3年11月15日です。
  4. 船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第11条の前の条は船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第10条です。
  6. 船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第11条の次の条は船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年運輸省令第三十六号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50000800036
  • 本サイト収録船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年運輸省令第三十六号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50000800036/11

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