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船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則

平成三年運輸省令第三十六号

公布日:1991-11-15

第一条(法第二条第一号の国土交通省令で定める船員)

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「法」という。)第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二条第一号の国土交通省令で定める船員は、児童の親その他の児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第六条の四第二号の養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)として当該児童を委託することができない船員とする。

法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二条第一号の国土交通省令で定めるところにより委託されている者は、児童福祉法第六条の四第一号の養育里親(第二十九条の十二第三号において「養育里親」という。)に同法第二十七条第一項第三号の規定により委託されている者とする。

第一条の二(法第二条第三号の国土交通省令で定める期間)

法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二条第三号の国土交通省令で定める期間は、二週間以上とする。

第二条(法第二条第四号の国土交通省令で定める者)

法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二条第四号の国土交通省令で定める者は、祖父母、兄弟姉妹及び孫とする。

第三条(法第二条第五号の国土交通省令で定める親族)

法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二条第五号の国土交通省令で定める親族は、同居の親族(対象家族(同条第四号の対象家族をいう。以下同じ。)を除く。)とする。

第四条(法第五条第二項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合)

法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第五条第二項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。

法第五条第一項の申出をした船員について船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十七条第一項又は第二項の規定により作業に従事しない期間(以下この号において「就業制限期間」という。)が始まったことにより法第九条第一項の育児休業期間(以下「育児休業期間」という。)が終了した場合であって、当該就業制限期間又は当該就業制限期間中に出生した子に係る育児休業期間が終了する日までに、胎児又は当該子の全てが、次のいずれかに該当するに至ったとき。
法第五条第一項の申出をした船員について新期間(新たな育児休業期間又は法第九条の五第一項の出生時育児休業期間(以下「出生時育児休業期間」という。)をいう。以下この号において同じ。)が始まったことにより育児休業期間が終了した場合であって、当該新期間が終了する日までに、当該新期間の育児休業に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至ったとき。
法第五条第一項の申出をした船員について法第十五条第一項の介護休業期間(以下「介護休業期間」という。)が始まったことにより育児休業期間が終了した場合であって、当該介護休業期間が終了する日までに、当該介護休業期間の介護休業に係る対象家族が死亡するに至ったとき又は離婚、婚姻の取消、離縁等により当該介護休業期間の介護休業に係る対象家族と介護休業申出(法第十一条第三項の介護休業申出をいう。以下同じ。)をした船員との親族関係が消滅するに至ったとき。
法第五条第一項の申出に係る子の親(同項の申出に係る子について民法第八百十七条の二第一項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者又は児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により養子縁組里親として委託されている者若しくは第一条第一項に該当する船員を含む。以下同じ。)である配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が死亡したとき。
前号に規定する配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により法第五条第一項の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき。
婚姻の解消その他の事情により第四号に規定する配偶者が法第五条第一項の申出に係る子と同居しないこととなったとき。
法第五条第一項の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、二週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
法第五条第一項の申出に係る子について、児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定こども園又は児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。
第四条の二(法第五条第三項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合)

前条の規定(第四号から第八号までを除く。)は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第五条第三項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合について準用する。この場合において、前条第一号から第三号までの規定中「第五条第一項」とあるのは、「第五条第一項又は第三項」と読み替えるものとする。

第四条の三(法第五条第三項第二号の国土交通省令で定める場合)

法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第五条第三項第二号の国土交通省令で定める場合は、次のとおりとする。

法第五条第三項の申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望して申込みを行っているが、当該子の一歳到達日(法第五条第三項の一歳到達日をいう。以下同じ。)後の期間において、当面その実施が行われない場合
常態として法第五条第三項の申出に係る子の養育を行っている当該子の親である配偶者であって、当該子の一歳到達日後の期間について常態として当該子の養育を行う予定であったものが次のいずれかに該当した場合
前条の規定により読み替えて準用する第四条第一号から第三号までに掲げる場合に該当した場合
第四条の四(法第五条第四項第二号の国土交通省令で定める場合)

前条の規定は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第五条第四項第二号の国土交通省令で定める場合について準用する。この場合において、前条中「法第五条第三項」とあるのは「法第五条第四項」と、「一歳到達日(法第五条第三項の一歳到達日をいう。以下同じ。)」とあるのは「一歳六か月到達日(法第五条第四項第一号の一歳六か月到達日をいう。以下同じ。)」と、「一歳到達日」とあるのは「一歳六か月到達日」と読み替えるものとする。

第五条(育児休業申出の方法等)

法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第五条第六項の育児休業申出(以下「育児休業申出」という。)は、次に掲げる事項(同条第七項に規定する場合にあっては、第一号、第二号及び第四号に掲げる事項に限る。)を事業主に申し出ることによって行わなければならない。

育児休業申出の年月日
育児休業申出をする船員の氏名
育児休業申出に係る子の氏名、生年月日及び前号の船員との続柄(育児休業申出に係る子が当該育児休業申出の際に出生していない場合にあっては当該育児休業申出に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び前号の船員との続柄、民法第八百十七条の二第一項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した場合、児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により養子縁組里親として委託されている場合又は第一条第一項に該当する場合(以下「特別養子縁組の請求等の場合」という。)にあっては育児休業申出に係る子の氏名及び生年月日並びにその事実)
育児休業申出に係る法第五条第六項の育児休業開始予定日(以下「育児休業開始予定日」という。)及び同項の育児休業終了予定日(以下「育児休業終了予定日」という。)とする日
4_2育児休業申出に係る子について、既にした育児休業申出がある場合にあっては、当該育児休業申出に係る育児休業期間
4_3育児休業申出に係る子について、既にした法第八条第一項の育児休業申出の撤回がある場合にあっては、その旨
育児休業申出をする船員が当該育児休業申出に係る子でない子であって一歳に満たないものを有する場合にあっては、当該子の氏名、生年月日及び当該船員との続柄(特別養子縁組の請求等の場合にあっては、当該子の氏名及び生年月日並びにその事実)
育児休業申出に係る子が養子である場合にあっては、当該養子縁組の効力が生じた日
第四条各号(第四条の二において準用する場合を含む。)に掲げる事情がある場合にあっては、当該事情に係る事実
配偶者が育児休業申出に係る子の一歳到達日又は一歳六か月到達日において育児休業をしている船員が法第五条第三項又は第四項の申出をする場合にあっては、その事実
法第五条第三項の申出をする場合にあっては、第四条の三各号のいずれかに該当する事実(法第五条第四項の申出をする場合にあっては、第四条の四の規定により読み替えて準用する第四条の三各号のいずれかに該当する事実)
第九条各号に掲げる事由が生じた場合にあっては、当該事由に係る事実
十一第十七条各号に掲げる事情がある場合にあっては、当該事情に係る事実
十二法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する法第五条第一項の申出により子の一歳到達日の翌日以後の日に育児休業をする場合にあっては、当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日が当該船員の配偶者がしている育児休業に係る育児休業期間の初日以後である事実

育児休業申出及び第八項の通知は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる方法にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。

書面を提出する方法
ファクシミリ装置を用いて書面を送信する方法
電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。)(以下「電子メール等」という。)を送信する方法(船員及び事業主が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

次の各号に掲げる方法により行われた育児休業申出及び通知は、それぞれ当該各号に定める装置又は機器により受信した時に事業主に到達したものとみなす。

前項第二号の方法1事業主の使用に係るファクシミリ装置2
前項第三号の方法1事業主の使用に係る通信端末機器2

事業主は、育児休業申出があったときは、速やかに、次に掲げる事項を船員に通知しなければならない。

育児休業申出を受けた旨
育児休業開始予定日(法第六条第三項の規定により指定をする場合にあっては、当該指定する日)及び育児休業終了予定日
育児休業申出を拒む場合には、その旨及びその理由

前項の通知は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる方法にあっては、船員が希望する場合に限る。)により行わなければならない。

書面を交付する方法
ファクシミリ装置を用いて書面を送信する方法
電子メール等を送信する方法(当該船員が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

次の各号に掲げる方法により行われた通知は、それぞれ当該各号に定める装置又は機器により受信した時に船員に到達したものとみなす。

前項第二号の方法1船員の使用に係るファクシミリ装置2
前項第三号の方法1船員の使用に係る通信端末機器2

事業主は、育児休業申出があったときは、当該育児休業申出をした船員に対して、当該育児休業申出に係る子の妊娠、出生若しくは養子縁組の事実又は第一項第三号、第五号若しくは第七号から第十二号までに掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。

ただし、法第五条第七項に規定する場合は、この限りでない。

育児休業申出に係る子が当該育児休業申出がされた後に出生したときは、当該育児休業申出をした船員は、速やかに、当該子の氏名、生年月日及び当該船員との続柄を事業主に通知しなければならない。この場合において、事業主は、当該船員に対して、当該子の出生の事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。

第六条

削除

第七条(法第六条第一項第二号の国土交通省令で定める者)

法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第六条第一項第二号の国土交通省令で定める者は、育児休業申出があった日から起算して一年(法第五条第三項及び第四項の申出にあっては六月)以内に雇用関係が終了することが明らかな者とする。

第八条

削除

第九条(法第六条第三項の国土交通省令で定める事由)

法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第六条第三項の国土交通省令で定める事由は、次のとおりとする。

出産予定日前に子が出生したこと。
育児休業申出に係る子の親である配偶者の死亡
前号に規定する配偶者が負傷又は疾病により育児休業申出に係る子を養育することが困難になったこと。
第二号に規定する配偶者が育児休業申出に係る子と同居しなくなったこと。
法第五条第一項の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、二週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
法第五条第一項の申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。
第十条(法第六条第三項の国土交通省令で定める日)

法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第六条第三項の国土交通省令で定める日は、育児休業申出があった日の翌日から起算して一週間を経過する日とする。

第十一条(育児休業開始予定日の変更の申出)

法第七条第一項の育児休業開始予定日の変更の申出(以下この条及び第十三条において「開始予定日変更申出」という。)は、次に掲げる事項を事業主に申し出ることによって行わなければならない。

開始予定日変更申出の年月日
開始予定日変更申出をする船員の氏名
変更後の育児休業開始予定日
変更の申出をすることとなった事由に係る事実

第五条第二項から第六項まで(第四項第三号を除く。)の規定は、開始予定日変更申出について準用する。この場合において、同条第四項第二号中「育児休業開始予定日(法第六条第三項の規定」とあるのは「変更後の育児休業開始予定日(法第七条第二項の規定」と、「育児休業終了予定日」とあるのは「育児休業終了予定日(法第七条第三項の規定により育児休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の育児休業終了予定日)」と読み替えるものとする。

事業主は、第一項の開始予定日変更申出があったときは、当該開始予定日変更申出をした船員に対して、同項第四号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。

第十二条(法第七条第二項の国土交通省令で定める期間)

法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第七条第二項の国土交通省令で定める期間は、一週間とする。

第十三条(法第七条第二項の指定)

法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第七条第二項の指定は、開始予定日変更申出があった後、速やかに、育児休業開始予定日として指定する日を記載した書面により開始予定日変更申出をした船員に通知することによって行わなければならない。

第十四条(法第七条第三項の国土交通省令で定める日)

法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第七条第三項の国土交通省令で定める日は、育児休業申出において育児休業終了予定日とされた日の一月前(法第五条第三項及び第四項の申出にあっては二週間前)の日とする。

第十五条(育児休業終了予定日の変更の申出)

法第七条第三項の育児休業終了予定日の変更の申出(以下この条において「終了予定日変更申出」という。)は、次に掲げる事項を事業主に申し出ることによって行わなければならない。

終了予定日変更申出の年月日
終了予定日変更申出をする船員の氏名
変更後の育児休業終了予定日

第五条第二項から第六項まで(第四項第三号を除く。)の規定は、終了予定日変更申出について準用する。この場合において、同条第四項第二号中「(法第六条第三項の規定により指定をする場合にあっては、当該指定する日)」とあるのは「(法第六条第三項又は法第七条第二項の規定により指定をした場合にあっては当該指定した日、同条第一項の規定により変更された場合にあってはその変更後の育児休業開始予定日)」と、「育児休業終了予定日」とあるのは「変更後の育児休業終了予定日」と読み替えるものとする。

第十六条(育児休業申出の撤回)

法第八条第一項の育児休業申出の撤回は、その旨及びその年月日を事業主に申し出ることによって行わなければならない。

第五条第二項から第六項まで(第四項第二号及び第三号を除く。)の規定は、前項の撤回について準用する。

第十七条(法第八条第三項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合)

法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第八条第三項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。

育児休業申出に係る子の親である配偶者が死亡したとき。
前号に規定する配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき。
婚姻の解消その他の事情により第一号に規定する配偶者が育児休業申出に係る子と同居しないこととなったとき。
法第五条第一項の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、二週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
法第五条第一項の申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。
第十八条(法第八条第四項の国土交通省令で定める事由)

法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第八条第四項の国土交通省令で定める事由は、次のとおりとする。

育児休業申出に係る子の死亡
育児休業申出に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消し
育児休業申出に係る子が養子となったことその他の事情により当該育児休業申出をした船員と当該子とが同居しないこととなったこと。
民法第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたこと。
育児休業申出をした船員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該育児休業申出に係る子が一歳(法第五条第三項の申出に係る子にあっては一歳六か月、同条第四項の申出に係る子にあっては二歳)に達するまでの間、当該子を養育することができない状態になったこと。
法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する法第五条第一項の申出により子の一歳到達日の翌日以後の日に育児休業をする場合において船員の配偶者が育児休業をしていないこと(当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日が当該配偶者のしている育児休業に係る育児休業期間の初日と同じ日である場合を除く。)。
第十九条(法第九条第二項第一号の国土交通省令で定める事由)

前条の規定(第六号を除く。)は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条第二項第一号の国土交通省令で定める事由について準用する。

第十九条の二(出生時育児休業申請の方法等)

法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の二第三項の出生時育児休業申出(以下「出生時育児休業申出」という。)は、次に掲げる事項(同条第四項に規定する場合にあっては、第一号、第二号及び第四号に掲げる事項に限る。)を事業主に申し出ることによって行わなければならない。

出生時育児休業申出の年月日
出生時育児休業申出をする船員の氏名
出生時育児休業申出に係る子の氏名、生年月日及び前号の船員との続柄(出生時育児休業申出に係る子が当該出生時育児休業申出の際に出生していない場合にあっては、当該出生時育児休業申出に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び前号の船員との続柄。特別養子縁組の請求等の場合にあっては、出生時育児休業に係る子の氏名及び生年月日並びにその事実。)
出生時育児休業申出に係る法第九条の二第三項の出生時育児休業開始予定日(以下「出生時育児休業開始予定日」という。)及び同項の出生時育児休業終了予定日(以下「出生時育児休業終了予定日」という。)とする日
出生時育児休業申出をする船員が当該出生時育児休業申出に係る子でない子であって出生の日から起算して八週間を経過しないものを有する場合にあっては、当該子の氏名、生年月日及び当該船員との続柄(特別養子縁組の請求等の場合にあっては、当該子の氏名及び生年月日並びにその事実。)
出生時育児休業申出に係る子が養子である場合にあっては、当該養子縁組の効力が生じた日
第九条各号に掲げる事由が生じた場合にあっては、当該事由に係る事実

第五条第二項から第八項までの規定は、出生時育児休業申出について準用する。この場合において、同条第四項第二号中「第六条第三項」とあるのは「第九条の三第三項」と、同条第七項中「第一項第三号、第五号若しくは第七号から第十二号まで」とあるのは「第一項第三号、第五号若しくは第七号」と、「第五条第七項」とあるのは「第九条の二第四項」と読み替えるものとする。

第十九条の三(法第九条の三第二項において準用する法第六条第一項第二号の国土交通省令で定める者)

法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の三第二項において準用する法第六条第一項第二号の国土交通省令で定める者は、出生時育児休業申出があった日から起算して八週間以内に雇用関係が終了することが明らかな者とする。

第十九条の四(法第九条の三第三項の国土交通省令で定める日)

第十条の規定は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の三第三項の国土交通省令で定める日について準用する。

第十九条の五(法第九条の三第四項第一号の国土交通省令で定める措置)

法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の三第四項第一号の国土交通省令で定める措置は、次のとおりとする。

出生時育児休業申出が円滑に行われるようにするための雇用環境整備の措置として、次に掲げる措置のうちいずれか二以上の措置を講ずること。
育児休業の取得に関する定量的な目標を設定し、育児休業の取得の促進に関する方針を周知すること。
育児休業申出に係る当該船員の意向を確認するための措置を講じた上で、その意向を把握するための取組を行うこと。
第十九条の六(出生時育児休業開始予定日の変更の申出)

第十一条の規定は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の四において準用する法第七条第一項の出生時育児休業開始予定日の変更の申出について準用する。

第十九条の七(法第九条の四において準用する法第七条第二項の国土交通省令で定める期間)

第十二条の規定は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の四において準用する法第七条第二項の国土交通省令で定める期間について準用する。

第十九条の八(法第九条の四において準用する法第七条第二項の指定)

第十三条の規定は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の四において準用する法第七条第二項の指定について準用する。

第十九条の九(法第九条の四において準用する法第七条第三項の国土交通省令で定める日)

第十四条の規定は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の四において準用する法第七条第三項の国土交通省令で定める日について準用する。この場合において、第十四条中「一月前(法第五条第三項及び第四項の申出にあっては二週間前)」とあるのは、「二週間前」と読み替えるものとする。

第十九条の十(出生時育児休業終了予定日の変更の申出)

第十五条の規定は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の四において準用する法第七条第三項の出生時育児休業終了予定日の変更の申出について準用する。

第十九条の十一(出生時育児休業申出の撤回)

第十六条の規定は、法第九条の四において準用する法第八条第一項の出生時育児休業申出の撤回について準用する。

第十九条の十二(法第九条の四において準用する法第八条第四項の国土交通省令で定める事由)

法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の四において準用する法第八条第四項の国土交通省令で定める事由は、次のとおりとする。

出生時育児休業申出に係る子の死亡
出生時育児休業申出に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消し
出生時育児休業申出に係る子が養子となったことその他の事情により当該出生時育児休業申出をした船員と当該子とが同居しないこととなったこと。
民法第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたこと。
出生時育児休業申出をした船員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該出生時育児休業申出に係る子が出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までの間、当該子を養育することができない状態になったこと。
第十九条の十三(法第九条の五第二項の国土交通省令で定める事項等)

法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の五第二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

出生時育児休業期間において就業することができる日(以下この条において「就業可能日」という。)
就業可能日における就業可能な時間帯(所定労働時間内の時間帯に限る。)その他の労働条件

法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の五第二項の規定により、事業主に対して、前項に定める事項を申し出る場合にあっては、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。

書面を提出する方法
ファクシミリ装置を用いて書面を送信する方法
電子メール等を送信する方法(船員及び事業主が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

次の各号に掲げる方法により行われた申出は、それぞれ次の各号に定める装置又は機器により受信した時に事業主に到達したものとみなす。

前項第二号の方法1事業主の使用に係るファクシミリ装置2
前項第三号の方法1事業主の使用に係る通信端末機器2

事業主は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の五第二項の申出がされたときは、速やかに、次に掲げる事項を船員に提示しなければならない。

就業可能日のうち、就業させることを希望する日(就業させることを希望しない場合はその旨)
前号の就業させることを希望する日に係る時間帯その他の労働条件

前項の提示は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、船員が希望する場合に限る。)により行わなければならない。

書面を交付する方法
ファクシミリ装置を用いて書面を送信する方法
電子メール等を送信する方法(当該船員が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

次の各号に掲げる方法により行われた提示は、それぞれ次の各号に定める装置又は機器により受信した時に船員に到達したものとみなす。

前項第二号の方法1船員の使用に係るファクシミリ装置2
前項第三号の方法1船員の使用に係る通信端末機器2
第十九条の十四(出生時育児休業期間中に就業することの同意の方法等)

法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の五第四項の同意は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。

書面を提出する方法
ファクシミリ装置を用いて書面を送信する方法
電子メール等を送信する方法(船員及び事業主が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

次の各号に掲げる方法により行われた同意は、それぞれ当該各号に定める装置又は機器により受信した時に事業主に到達したものとみなす。

前項第二号の方法1事業主の使用に係るファクシミリ装置2
前項第三号の方法1事業主の使用に係る通信端末機器2

事業主は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の五第四項の同意を得た場合は、速やかに、次に掲げる事項を船員に通知しなければならない。

法第九条の五第四項の同意を得た旨
出生時育児休業期間において、就業させることとした日時その他の労働条件

前項の通知は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、船員が希望する場合に限る。)により行わなければならない。

書面を交付する方法
ファクシミリ装置を用いて書面を送信する方法
電子メール等を送信する方法(当該船員が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

次の各号に掲げる方法により行われた通知は、それぞれ当該各号に定める装置又は機器により受信した時に船員に到達したものとみなす。

前項第二号の方法1船員の使用に係るファクシミリ装置2
前項第三号の方法1船員の使用に係る通信端末機器2
第十九条の十五(法第九条の五第四項の国土交通省令で定める範囲)

法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の五第四項の国土交通省令で定める範囲は、次のとおりとする。

就業させることとした日(以下この条において「就業日」という。)の数の合計が、出生時育児休業期間の所定労働日数の二分の一以下であること。ただし、一日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数であること。
就業日における労働時間の合計が、出生時育児休業期間における所定労働時間の合計の二分の一以下であること。
出生時育児休業開始予定日とされた日又は出生時育児休業終了予定日とされた日を就業日とする場合は、当該日の労働時間数は、当該日の所定労働時間数に満たないものであること。
第十九条の十六(法第九条の五第四項の同意の撤回)

法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の五第五項の規定による同条第四項の同意の撤回は、その旨、その年月日及び次条各号に掲げる事情に係る事実を事業主に申し出ることによって行わなければならない。

第五条第二項から第六項まで(第四項第二号を除く。)の規定は、前項の撤回について準用する。

事業主は、第一項の撤回があったときは、当該撤回をした船員に対して、次条各号に掲げる事情に係る事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。

第十九条の十七(法第九条の五第五項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合)

法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の五第五項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。

出生時育児休業申出に係る子の親である配偶者が死亡したとき。
前号に規定する配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害その他これらに準ずる心身の状況により出生時育児休業申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき。
婚姻の解消その他の事情により第一号に規定する配偶者が出生時育児休業申出に係る子と同居しないこととなったとき。
出生時育児休業申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害その他これらに準ずる心身の状況により、二週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
第十九条の十八(法第九条の五第六項第一号の国土交通省令で定める事由)

第十九条の十二の規定は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の五第六項第一号の国土交通省令で定める事由について準用する。

第二十条(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例に関する読替え)

法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の六第一項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

船員の養育する子について、当該船員の配偶者が当該子の一歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業をしている場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第二十条の二(法第十条の国土交通省令で定めるもの)

法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十条の国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。

法第九条の五第二項の規定による申出をしなかったこと。
法第九条の五第二項の規定による申出が事業主の意に反する内容であったこと。
法第九条の五第三項の規定により同条第二項の規定による申出に係る就業可能日等を変更したこと又は当該申出を撤回したこと。
法第九条の五第四項の同意をしなかったこと。
法第九条の五第五項の規定により同条第四項の同意の全部又は一部を撤回したこと。
第二十一条(介護休業申出の方法等)

介護休業申出は、次に掲げる事項(法第十一条第四項に規定する場合にあっては、第一号、第二号及び第五号に掲げる事項に限る。)を事業主に申し出ることによって行わなければならない。

介護休業申出の年月日
介護休業申出をする船員の氏名
介護休業申出に係る対象家族の氏名及び前号の船員との続柄
介護休業申出に係る対象家族が要介護状態(法第二条第三号の要介護状態をいう。)にある事実
介護休業申出に係る法第十一条第三項の介護休業開始予定日及び同項の介護休業終了予定日(以下「介護休業終了予定日」という。)とする日
介護休業申出に係る対象家族についての介護休業日数(法第十一条第二項第二号の介護休業日数をいう。第二十七条第三号において同じ。)

第五条第二項から第六項までの規定は、介護休業申出について準用する。この場合において、同条第四項第二号中「第六条第三項」とあるのは「第十二条第三項」と読み替えるものとする。

事業主は、第一項の介護休業申出があったときは、当該介護休業申出をした船員に対して、同項第三号及び第四号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。

ただし、法第十一条第四項に規定する場合は、この限りでない。

第二十二条(法第十二条第二項において準用する法第六条第一項第二号の国土交通省令で定める者)

法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十二条第二項において準用する法第六条第一項第二号の国土交通省令で定める者は、介護休業申出があった日から起算して九十三日以内に雇用関係が終了することが明らかな船員とする。

第二十三条

削除

第二十四条(法第十三条において準用する法第七条第三項の国土交通省令で定める日)

法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十三条において準用する法第七条第三項の国土交通省令で定める日は、介護休業申出において介護休業終了予定日とされた日の二週間前の日とする。

第二十五条(介護休業終了予定日の変更の申出)

第十五条の規定は、法第十三条において準用する法第七条第三項の介護休業終了予定日の変更の申出について準用する。

第二十六条(介護休業申出の撤回)

第十六条の規定は、法第十四条第一項の介護休業申出の撤回について準用する。

第二十七条(法第十四条第三項において準用する法第八条第四項の国土交通省令で定める事由)

法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十四条第三項において準用する法第八条第四項の国土交通省令で定める事由は、次のとおりとする。

介護休業申出に係る対象家族の死亡
離婚、婚姻の取消、離縁等による介護休業申出に係る対象家族と当該介護休業申出をした船員との親族関係の消滅
介護休業申出をした船員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該介護休業申出に係る対象家族についての介護休業日数が九十三日に達する日までの間、当該介護休業申出に係る対象家族を介護することができない状態になったこと。
第二十八条(法第十五条第三項第一号の国土交通省令で定める事由)

前条の規定は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十五条第三項第一号の国土交通省令で定める事由について準用する。

127条の本則 / 19条の附則