船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第17条(法第八条第三項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合)
- 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第八条第三項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。
- 一育児休業申出に係る子の親である配偶者が死亡したとき。
- 二前号に規定する配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき。
- 三婚姻の解消その他の事情により第一号に規定する配偶者が育児休業申出に係る子と同居しないこととなったとき。
- 四法第五条第一項の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、二週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
- 五法第五条第一項の申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。
この条文の基本情報
法第八条第三項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合とは何ですか?
定義法第八条第三項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合とは、船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第17条に定められた規定で、「法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第八条第三項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第17条(法第八条第三項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合)は、日本の船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第17条の条文原文は「法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第八条第三項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。」で始まります。
- 船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の公布日は平成3年11月15日です。
- 船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第17条の前の条は船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第16条です。
- 船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第17条の次の条は船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第18条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年運輸省令第三十六号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50000800036 - 本サイト収録
船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年運輸省令第三十六号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50000800036/17
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。