船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第19条(法第九条第二項第一号の国土交通省令で定める事由)
前条の規定(第六号を除く。)は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条第二項第一号の国土交通省令で定める事由について準用する。
この条文の基本情報
法第九条第二項第一号の国土交通省令で定める事由とは何ですか?
定義法第九条第二項第一号の国土交通省令で定める事由とは、船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第19条に定められた規定で、「前条の規定(第六号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第19条(法第九条第二項第一号の国土交通省令で定める事由)は、日本の船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第19条の条文原文は「前条の規定(第六号を除く。」で始まります。
- 船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の公布日は平成3年11月15日です。
- 船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第19条の前の条は船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第18条です。
- 船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第19条の次の条は船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第19条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年運輸省令第三十六号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50000800036 - 本サイト収録
船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年運輸省令第三十六号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50000800036/19
船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。