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船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第20条(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例に関する読替え)

  1. 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の六第一項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
  2. 2.船員の養育する子について、当該船員の配偶者が当該子の一歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業をしている場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

この条文の基本情報

同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例に関する読替えとは何ですか?

定義同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例に関する読替えとは、船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第20条に定められた規定で、「法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の六第一項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第20条(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例に関する読替え)は、日本の船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第20条の条文原文は「法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の六第一項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。」で始まります。
  3. 船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の公布日は平成3年11月15日です。
  4. 船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第20条の前の条は船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第19条の18です。
  6. 船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第20条の次の条は船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第20条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年運輸省令第三十六号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50000800036
  • 本サイト収録船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年運輸省令第三十六号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50000800036/20

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