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船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第25条(介護休業終了予定日の変更の申出)

第十五条の規定は、法第十三条において準用する法第七条第三項の介護休業終了予定日の変更の申出について準用する。

この条文の基本情報

介護休業終了予定日の変更の申出とは何ですか?

定義介護休業終了予定日の変更の申出とは、船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第25条に定められた規定で、「第十五条の規定は、法第十三条において準用する法第七条第三項の介護休業終了予定日の変更の申出について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第25条(介護休業終了予定日の変更の申出)は、日本の船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第25条の条文原文は「第十五条の規定は、法第十三条において準用する法第七条第三項の介護休業終了予定日の変更の申出について準用する。」で始まります。
  3. 船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の公布日は平成3年11月15日です。
  4. 船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第25条の前の条は船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第24条です。
  6. 船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第25条の次の条は船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年運輸省令第三十六号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50000800036
  • 本サイト収録船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年運輸省令第三十六号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50000800036/25

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