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船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第29条(介護休暇の申出の方法等)

  1. 法第十六条の五第一項の申出(以下この条において「介護休暇申出」という。)は、次に掲げる事項を事業主に対して明らかにすることによって行わなければならない。
  2. 一介護休暇申出をする船員の氏名
  3. 二介護休暇申出に係る対象家族の氏名及び前号の船員との続柄
  4. 三介護休暇を取得する年月日(法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十六条の五第二項の規定により、介護休暇を一日未満の単位で取得する場合にあっては、当該介護休暇の開始及び終了の年月日時)
  5. 四介護休暇申出に係る対象家族が要介護状態にある事実
  6. 2.事業主は、介護休暇申出があったときは、当該介護休暇申出をした船員に対して、前項第二号及び第四号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。

この条文の基本情報

介護休暇の申出の方法等とは何ですか?

定義介護休暇の申出の方法等とは、船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第29条に定められた規定で、「法第十六条の五第一項の申出(以下この条において「介護休暇申出」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第29条(介護休暇の申出の方法等)は、日本の船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第29条の条文原文は「法第十六条の五第一項の申出(以下この条において「介護休暇申出」という。」で始まります。
  3. 船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の公布日は平成3年11月15日です。
  4. 船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第29条の前の条は船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第28条の10です。
  6. 船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第29条の次の条は船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第29条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年運輸省令第三十六号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50000800036
  • 本サイト収録船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年運輸省令第三十六号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50000800036/29

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