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船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第32条(法第二十三条第一項の措置)

法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条第一項の育児のための所定労働時間の短縮措置は、船舶の停泊中における一日の所定労働時間を原則として六時間とする措置を含むものとしなければならない。

この条文の基本情報

法第二十三条第一項の措置とは何ですか?

定義法第二十三条第一項の措置とは、船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第32条に定められた規定で、「法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条第一項の育児のための所定労働時間の短縮措置は、船舶の停泊中における一日の所定労働時間を原則として六時…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第32条(法第二十三条第一項の措置)は、日本の船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第32条の条文原文は「法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条第一項の育児のための所定労働時間の短縮措置は、船舶の停泊中における一日の所定労働時間を原則として六時…」で始まります。
  3. 船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の公布日は平成3年11月15日です。
  4. 船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第32条の前の条は船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第31条の7です。
  6. 船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第32条の次の条は船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第32条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年運輸省令第三十六号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50000800036
  • 本サイト収録船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年運輸省令第三十六号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50000800036/32

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