船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第32条の7(法第二十三条の三第二項の国土交通省令で定める者)
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の三第二項の所定労働時間が短い船員として国土交通省令で定める者は、一日の所定労働時間が四時間以下の船員とする。
この条文の基本情報
法第二十三条の三第二項の国土交通省令で定める者とは何ですか?
定義法第二十三条の三第二項の国土交通省令で定める者とは、船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第32条の7に定められた規定で、「法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の三第二項の所定労働時間が短い船員として国土交通省令で定める者は、一日の所定労働時間が四時間以下の船…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第32条の7(法第二十三条の三第二項の国土交通省令で定める者)は、日本の船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第32条の7の条文原文は「法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の三第二項の所定労働時間が短い船員として国土交通省令で定める者は、一日の所定労働時間が四時間以下の船…」で始まります。
- 船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の公布日は平成3年11月15日です。
- 船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第32条の7の前の条は船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第32条の6です。
- 船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第32条の7の次の条は船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第32条の8です。
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- 正式書式
船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年運輸省令第三十六号)第32条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50000800036 - 本サイト収録
船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年運輸省令第三十六号)第32条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50000800036/32_7
船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。