船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第34条(準用)
船員に関する雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年運輸省令第一号)第八条から第十六条までの規定は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第五十二条の五第一項の規定により指名を受けて調停員が行う調停について準用する。この場合において、同令第八条第一項中「第十条及び第十七条」とあるのは「船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(以下「船員育児・介護休業法施行規則」という。)第三十四条において読み替えて準用する第十条」と、「法第三十七条第三項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)第六十条第三項において読み替えて準用する法第三十七条第三項」と、同項及び同令第十条中「法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用される法第二十四条第一項」とあるのは「育児・介護休業法第五十二条の五第一項」と、同項及び同令第九条(見出しを含む。)中「機会均等調停会議」とあるのは「両立支援調停会議」と、同令第十二条第一項中「法第三十七条第五項において読み替えて準用する法第二十六条」とあるのは「育児・介護休業法第六十条第三項において読み替えて準用する法第二十六条」と、同令第十三条中「事業場」とあるのは「事業所」と、同令第十四条中「第九条第一項及び第二項」とあるのは「船員育児・介護休業法施行規則第三十四条において読み替えて準用する第九条第一項及び第二項」と、「第十二条」とあるのは「船員育児・介護休業法施行規則第三十四条において読み替えて準用する第十二条」と、同令第十五条第一項中「法第三十七条第五項において読み替えて準用する法第二十七条」とあるのは「育児・介護休業法第六十条第三項において読み替えて準用する法第二十七条」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第34条に定められた規定で、「船員に関する雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年運輸省令第一号)第八条から第十六条までの規定は、法第六十条第二項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第34条(準用)は、日本の船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第34条の条文原文は「船員に関する雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年運輸省令第一号)第八条から第十六条までの規定は、法第六十条第二項…」で始まります。
- 船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の公布日は平成3年11月15日です。
- 船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第34条の前の条は船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第33条です。
- 船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第34条の次の条は船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第35条です。
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- 正式書式
船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年運輸省令第三十六号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50000800036 - 本サイト収録
船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年運輸省令第三十六号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50000800036/34
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。