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船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第9条(法第六条第三項の国土交通省令で定める事由)

  1. 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第六条第三項の国土交通省令で定める事由は、次のとおりとする。
  2. 一出産予定日前に子が出生したこと。
  3. 二育児休業申出に係る子の親である配偶者の死亡
  4. 三前号に規定する配偶者が負傷又は疾病により育児休業申出に係る子を養育することが困難になったこと。
  5. 四第二号に規定する配偶者が育児休業申出に係る子と同居しなくなったこと。
  6. 五法第五条第一項の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、二週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
  7. 六法第五条第一項の申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。

この条文の基本情報

法第六条第三項の国土交通省令で定める事由とは何ですか?

定義法第六条第三項の国土交通省令で定める事由とは、船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第9条に定められた規定で、「法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第六条第三項の国土交通省令で定める事由は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第9条(法第六条第三項の国土交通省令で定める事由)は、日本の船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第9条の条文原文は「法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第六条第三項の国土交通省令で定める事由は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の公布日は平成3年11月15日です。
  4. 船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第9条の前の条は船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第8条です。
  6. 船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第9条の次の条は船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年運輸省令第三十六号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50000800036
  • 本サイト収録船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年運輸省令第三十六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50000800036/9

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