育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第31条(法第十五条第三項第一号の厚生労働省令で定める事由)
前条の規定は、法第十五条第三項第一号の厚生労働省令で定める事由について準用する。
この条文の基本情報
法第十五条第三項第一号の厚生労働省令で定める事由とは何ですか?
定義法第十五条第三項第一号の厚生労働省令で定める事由とは、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第31条に定められた規定で、「前条の規定は、法第十五条第三項第一号の厚生労働省令で定める事由について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第31条(法第十五条第三項第一号の厚生労働省令で定める事由)は、日本の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第31条の条文原文は「前条の規定は、法第十五条第三項第一号の厚生労働省令で定める事由について準用する。」で始まります。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第31条は第三章 介護休業に置かれています。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の公布日は平成3年10月15日です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第31条の前の条は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第30条です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第31条の次の条は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第32条です。
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- 正式書式
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50002000025 - 本サイト収録
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50002000025/31