建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第10条(管理体制の整備)
元請建設工事事業者等は、再生資源利用計画の作成等再生資源の利用に関する事務を適切に行うため、工事現場に責任者を置くことにより、管理体制を整備するものとする。
この条文の基本情報
管理体制の整備とは何ですか?
定義管理体制の整備とは、建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第10条に定められた規定で、「元請建設工事事業者等は、再生資源利用計画の作成等再生資源の利用に関する事務を適切に行うため、工事現場に責任者を置くことにより、管理体制を整備するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第10条(管理体制の整備)は、日本の建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令に含まれる条文です。
- 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第10条の条文原文は「元請建設工事事業者等は、再生資源利用計画の作成等再生資源の利用に関する事務を適切に行うため、工事現場に責任者を置くことにより、管理体制を整備するものとする。」で始まります。
- 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の公布日は平成3年10月25日です。
- 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第10条の前の条は建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第9条です。
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- 正式書式
建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成三年建設省令第十九号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50004000019 - 本サイト収録
建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成三年建設省令第十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50004000019/10
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