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建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第9条(再生資源利用計画の作成等)

  1. 元請建設工事事業者等は、次の各号のいずれかに該当する建設資材を搬入する建設工事を施工する場合において、あらかじめ再生資源利用計画を作成するものとし、発注者から直接建設工事を請け負った建設工事事業者は、当該再生資源利用計画の作成後速やかに、発注者に当該再生資源利用計画を提出するとともにその内容を説明するものとする。
  2. 一体積が五百立方メートル以上である土砂
  3. 二重量が五百トン以上である砕石
  4. 三重量が二百トン以上である加熱アスファルト混合物
  5. 2.再生資源利用計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
  6. 一元請建設工事事業者等(発注者から直接請け負った建設工事にあっては、発注者及び元請建設工事事業者等)の商号、名称又は氏名
  7. 二第十条の規定により工事現場に置く責任者の氏名
  8. 三前項各号に掲げる建設資材ごとの利用量
  9. 四前号の利用量のうち再生資源の種類ごとの利用量
  10. 五再生資源の種類ごとの搬入元の名称及び所在地
  11. 六前項各号に掲げる建設資材ごとの再生資源利用率(工事現場における建設資材の利用量に対する再生資源の利用量の割合をいう。)
  12. 七再生資源利用計画の作成日又は変更日
  13. 八前各号に掲げるもののほか再生資源の利用に関する事項
  14. 3.元請建設工事事業者等は、前項各号に掲げる事項について変更が生じたときは、速やかに再生資源利用計画を変更するものとし、発注者から直接建設工事を請け負った建設工事事業者は、その変更の内容を発注者に速やかに報告するものとする。
  15. 4.元請建設工事事業者等は、工事現場において、再生資源利用計画を公衆の見やすい場所に掲げ、又は再生資源利用計画の内容を記録した電磁的記録を公衆の見やすい場所に備え置く出力装置の映像面に表示する方法により公衆の閲覧に供するものとするとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。
  16. 5.元請建設工事事業者等は、建設工事の完成後速やかに、再生資源利用計画の実施状況を記録するものとし、発注者から請求があったときは、当該実施状況をその発注者に報告するものとする。
  17. 6.再生資源利用計画及びその実施状況の記録には、虚偽の記載をしてはならないものとする。
  18. 7.元請建設工事事業者等は、再生資源利用計画及びその実施状況の記録について、当該建設工事の完成後五年間保存するものとする。

この条文の基本情報

再生資源利用計画の作成等とは何ですか?

定義再生資源利用計画の作成等とは、建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第9条に定められた規定で、「元請建設工事事業者等は、次の各号のいずれかに該当する建設資材を搬入する建設工事を施工する場合において、あらかじめ再生資源利用計画を作成するものとし、発注者から直…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第9条(再生資源利用計画の作成等)は、日本の建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令に含まれる条文です。
  2. 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第9条の条文原文は「元請建設工事事業者等は、次の各号のいずれかに該当する建設資材を搬入する建設工事を施工する場合において、あらかじめ再生資源利用計画を作成するものとし、発注者から直…」で始まります。
  3. 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の公布日は平成3年10月25日です。
  4. 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第9条の前の条は建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第8条です。
  6. 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第9条の次の条は建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第10条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成三年建設省令第十九号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50004000019
  • 本サイト収録建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成三年建設省令第十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50004000019/9

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