建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第8条(再生資源の発生した工事現場での利用)
建設工事事業者は、適切な施工方法の選択、資材置場の確保及び施工機械(再生資源を建設資材として利用するために必要な加工を行う装置を含む。)の選定に配慮し、再生資源が発生した当該工事現場での利用に努めるものとする。
この条文の基本情報
再生資源の発生した工事現場での利用とは何ですか?
定義再生資源の発生した工事現場での利用とは、建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第8条に定められた規定で、「建設工事事業者は、適切な施工方法の選択、資材置場の確保及び施工機械(再生資源を建設資材として利用するために必要な加工を行う装置を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第8条(再生資源の発生した工事現場での利用)は、日本の建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令に含まれる条文です。
- 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第8条の条文原文は「建設工事事業者は、適切な施工方法の選択、資材置場の確保及び施工機械(再生資源を建設資材として利用するために必要な加工を行う装置を含む。」で始まります。
- 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の公布日は平成3年10月25日です。
- 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第8条の前の条は建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第7条です。
- 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第8条の次の条は建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第9条です。
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- 正式書式
建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成三年建設省令第十九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50004000019 - 本サイト収録
建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成三年建設省令第十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50004000019/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。