建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第7条(アスファルト・コンクリート塊の利用)
- 建設工事事業者は、アスファルト・コンクリート塊を利用する場合において、再生骨材等及び再生加熱アスファルト混合物として次に掲げる用途に利用するものとする。
- 一再生骨材等として利用する場合にあっては、別表第三の上欄に掲げる区分に応じ、主として下欄に掲げる用途
- 二再生加熱アスファルト混合物として利用する場合にあっては、別表第四の上欄に掲げる区分に応じ、下欄に掲げる用途
- 2.建設工事事業者は、建設工事の施工又は完成後の工作物の安全及び機能に支障が生じないときは、前項の規定にかかわらず、アスファルト・コンクリート塊を再生骨材等及び再生加熱アスファルト混合物以外の建設資材として利用することができる。
- 3.第四条第二項の規定は、アスファルト・コンクリート塊の利用について準用する。
この条文の基本情報
アスファルト・コンクリート塊の利用とは何ですか?
定義アスファルト・コンクリート塊の利用とは、建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第7条に定められた規定で、「建設工事事業者は、アスファルト・コンクリート塊を利用する場合において、再生骨材等及び再生加熱アスファルト混合物として次に掲げる用途に利用するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第7条(アスファルト・コンクリート塊の利用)は、日本の建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令に含まれる条文です。
- 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第7条の条文原文は「建設工事事業者は、アスファルト・コンクリート塊を利用する場合において、再生骨材等及び再生加熱アスファルト混合物として次に掲げる用途に利用するものとする。」で始まります。
- 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の公布日は平成3年10月25日です。
- 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第7条の前の条は建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第6条です。
- 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第7条の次の条は建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第8条です。
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- 正式書式
建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成三年建設省令第十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50004000019 - 本サイト収録
建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成三年建設省令第十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50004000019/7
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