建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第2条(用語の定義)
- この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一再生骨材等1コンクリート塊若しくはアスファルト・コンクリート塊から製造した骨材又は当該骨材に補足材料(骨材の品質を改善するために加える砕石、砂等をいう。以下同じ。)、セメント若しくは石灰を加え、混合したものをいう。2
- 二再生加熱アスファルト混合物1アスファルト・コンクリート塊から製造した骨材又は当該骨材に補足材料若しくはアスファルトを加えたものを加熱し、混合したものをいう。2
- 三再生資源利用計画1建設工事に係る再生資源の利用に関する計画をいう。2
この条文の基本情報
用語の定義とは何ですか?
定義用語の定義とは、建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第2条に定められた規定で、「この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第2条(用語の定義)は、日本の建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令に含まれる条文です。
- 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第2条の条文原文は「この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の公布日は平成3年10月25日です。
- 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第2条の前の条は建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第1条です。
- 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第2条の次の条は建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成三年建設省令第十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50004000019 - 本サイト収録
建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成三年建設省令第十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50004000019/2
建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。