建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第3条(再生資源の利用の原則)
建設工事事業者は、請負契約の内容及び再生資源の利用に関する技術水準を踏まえるとともに、建設工事を施工する場所の状況及び再資源化施設(建設工事に係る再生資源を利用するために必要な加工を行う施設をいう。)の立地状況等を勘案し、再生資源を建設資材として用いる建設工事を施工することにより、その利用を行うものとする。
この条文の基本情報
再生資源の利用の原則とは何ですか?
定義再生資源の利用の原則とは、建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第3条に定められた規定で、「建設工事事業者は、請負契約の内容及び再生資源の利用に関する技術水準を踏まえるとともに、建設工事を施工する場所の状況及び再資源化施設(建設工事に係る再生資源を利用…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第3条(再生資源の利用の原則)は、日本の建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令に含まれる条文です。
- 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第3条の条文原文は「建設工事事業者は、請負契約の内容及び再生資源の利用に関する技術水準を踏まえるとともに、建設工事を施工する場所の状況及び再資源化施設(建設工事に係る再生資源を利用…」で始まります。
- 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の公布日は平成3年10月25日です。
- 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第3条の前の条は建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第2条です。
- 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第3条の次の条は建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第4条です。
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- 正式書式
建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成三年建設省令第十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50004000019 - 本サイト収録
建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成三年建設省令第十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50004000019/3
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