建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第4条(建設発生土の利用)
- 建設工事事業者は、建設発生土を利用する場合において、別表第一の上欄に掲げる区分に応じ、主として下欄に掲げる用途に利用するものとする。
- 2.前項の場合において、建設工事事業者は、建設発生土の品質等に関する技術的知見に基づき、建設工事の施工又は完成後の工作物(建築物を含む。以下同じ。)の安全及び機能に支障が生じないよう、適切な施工を行うものとする。
- 3.発注者から直接建設工事を請け負った建設工事事業者及び請負契約によらないで自ら建設工事を施工する建設工事事業者(以下「元請建設工事事業者等」という。)は、建設発生土の利用に当たって、あらかじめ建設発生土の発生又は利用に係る必要な情報の収集又は提供に努めるものとする。
この条文の基本情報
建設発生土の利用とは何ですか?
定義建設発生土の利用とは、建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第4条に定められた規定で、「建設工事事業者は、建設発生土を利用する場合において、別表第一の上欄に掲げる区分に応じ、主として下欄に掲げる用途に利用するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第4条の条文原文は「建設工事事業者は、建設発生土を利用する場合において、別表第一の上欄に掲げる区分に応じ、主として下欄に掲げる用途に利用するものとする。」で始まります。
- 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の公布日は平成3年10月25日です。
- 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第4条の前の条は建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第3条です。
- 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第4条の次の条は建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第5条です。
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- 正式書式
建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成三年建設省令第十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50004000019 - 本サイト収録
建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成三年建設省令第十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50004000019/4
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