建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第5条
- 元請建設工事事業者等は、建設発生土を第九条第一項の規定により作成した再生資源利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、速やかに、当該搬入元の管理者(当該搬入元が工事現場である場合にあっては、当該工事現場に係る元請建設工事事業者等)に対し、次に掲げる事項を記載した受領書(当該事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第九条第四項において同じ。)を含む。)を交付するものとする。
- 一建設発生土を搬入した建設工事の名称及び所在地
- 二建設発生土を搬入した建設工事に係る元請建設工事事業者等の商号、名称又は氏名
- 三建設発生土の搬入元の名称(搬入元が工事現場である場合にあっては、建設工事の名称。第九条第二項第五号において同じ。)及び所在地
- 四建設発生土の搬入量
- 五建設発生土の搬入が完了した日
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第5条は、日本の建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令に含まれる条文です。
- 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第5条の条文原文は「元請建設工事事業者等は、建設発生土を第九条第一項の規定により作成した再生資源利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、速やかに、当該搬入元の管理者(当該搬入元…」で始まります。
- 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の公布日は平成3年10月25日です。
- 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第5条の前の条は建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第4条です。
- 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第5条の次の条は建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第6条です。
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- 正式書式
建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成三年建設省令第十九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50004000019 - 本サイト収録
建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成三年建設省令第十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50004000019/5
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