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自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則 第2条(保管場所の確保を証する通知の申請の手続等)

  1. 法第四条第一項ただし書の申請は、当該申請に係る場所の位置を管轄する警察署長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)と当該申請を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行うものとする。
  2. 2.前項の申請を行おうとする者は、前条第一項の申請書に記載すべき事項並びに同条第二項第一号に掲げる書面に記載されている事項又はこれに記載すべき事項並びに同項第二号及び第三号に掲げる書面に記載すべき事項を、当該申請を行う者の使用に係る電子計算機であって次の各号に掲げる機能のすべてを備えたものから入力して、当該申請を行わなければならない。
  3. 一警察署長が交付する電子計算機用ソフトウェアを用いてこの項各号列記以外の部分に規定する事項のすべてを当該警察署長が提供する様式に入力できる機能
  4. 二警察署長が交付する電子計算機用ソフトウェアを用いて当該警察署長の使用に係る電子計算機と通信できる機能
  5. 3.前条第三項の規定は、第一項の申請について準用する。この場合において、前条第三項中「前項の」とあるのは「第二条第二項の」と、「前項第二号に掲げる書面の添付」とあるのは「第一条第二項第二号に掲げる書面に記載すべき事項の入力」と、「の提出」とあるのは「に記載すべき事項の入力」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

保管場所の確保を証する通知の申請の手続等とは何ですか?

定義保管場所の確保を証する通知の申請の手続等とは、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第四条第一項ただし書の申請は、当該申請に係る場所の位置を管轄する警察署長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則第2条(保管場所の確保を証する通知の申請の手続等)は、日本の自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第四条第一項ただし書の申請は、当該申請に係る場所の位置を管轄する警察署長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。」で始まります。
  3. 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則の公布日は平成3年1月31日です。
  4. 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則第2条の前の条は自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則第1条です。
  6. 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則第2条の次の条は自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50400000001
  • 本サイト収録自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50400000001/2

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