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自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則 第3条(届出の手続)

  1. 法第五条、第七条(法第十三条第四項及び附則第七項において準用する場合を含む。)、第十三条第三項又は附則第六項の規定による届出は、別記様式第二号の届出書を提出して行うものとする。
  2. 2.第一条第二項及び第三項(ただし書を除く。)の規定は、前項の届出について準用する。この場合において、同条第三項第一号中「ある」とあるのは「あり、又は保有者であった」と、「いる」とあるのは「おり、又は当該届出の日前十五日以内に保管場所とされていた」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

届出の手続とは何ですか?

定義届出の手続とは、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「法第五条、第七条(法第十三条第四項及び附則第七項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則第3条(届出の手続)は、日本の自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則第3条の条文原文は「法第五条、第七条(法第十三条第四項及び附則第七項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則の公布日は平成3年1月31日です。
  4. 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則第3条の前の条は自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則第2条です。
  6. 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則第3条の次の条は自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50400000001
  • 本サイト収録自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50400000001/3

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