自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則 第4条(運行供用制限命令に係る文書の記載事項)
- 法第九条第二項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
- 一法第九条第一項の規定による都道府県公安委員会の命令(以下この条において「運行供用制限命令」という。)の年月日
- 二運行供用制限命令を受けた自動車の保有者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所
- 三運行供用制限命令に係る自動車の使用の本拠の位置
- 四運行供用制限命令に係る自動車の番号標の番号
- 五運行供用制限命令の理由
この条文の基本情報
運行供用制限命令に係る文書の記載事項とは何ですか?
定義運行供用制限命令に係る文書の記載事項とは、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「法第九条第二項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則第4条(運行供用制限命令に係る文書の記載事項)は、日本の自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則第4条の条文原文は「法第九条第二項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則の公布日は平成3年1月31日です。
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則第4条の前の条は自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則第3条です。
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則第4条の次の条は自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則第5条です。
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- 正式書式
自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50400000001 - 本サイト収録
自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50400000001/4
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