審査専門委員に関する規則 第1条(意見聴取の方法)
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「法」という。)第六条第二項又は第三十七条第二項の規定による審査専門委員の意見聴取は、複数の審査専門委員の意見を聴くことにより行う。
この条文の基本情報
意見聴取の方法とは何ですか?
定義意見聴取の方法とは、審査専門委員に関する規則第1条に定められた規定で、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 審査専門委員に関する規則第1条(意見聴取の方法)は、日本の審査専門委員に関する規則に含まれる条文です。
- 審査専門委員に関する規則第1条の条文原文は「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 審査専門委員に関する規則の公布日は平成3年10月25日です。
- 審査専門委員に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 審査専門委員に関する規則第1条の次の条は審査専門委員に関する規則第2条です。
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- 正式書式
審査専門委員に関する規則(平成三年国家公安委員会規則第六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50400000006 - 本サイト収録
審査専門委員に関する規則(平成三年国家公安委員会規則第六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50400000006/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。