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審査専門委員に関する規則 第2条(確認に係る意見聴取の開始手続)

国家公安委員会は、法第六条第二項の規定により意見を聴こうとするときは、あらかじめ前条の規定により意見を聴く審査専門委員(以下「担当審査専門委員」という。)の参集を求め、当該暴力団が法第三条又は第四条の要件に該当する旨の確認をしようとする理由を明らかにした書面並びに法第六条第一項に規定する当該暴力団が法第三条又は第四条の要件に該当すると認める旨を証する書類の要旨を記載した書面及び法第六条第一項の意見聴取調書の写しを示すものとする。この場合において、国家公安委員会は、担当審査専門委員の同条第二項の規定による意見の提出のため必要な調査又は審議の機会を確保するよう努めなければならない。

この条文の基本情報

確認に係る意見聴取の開始手続とは何ですか?

定義確認に係る意見聴取の開始手続とは、審査専門委員に関する規則第2条に定められた規定で、「国家公安委員会は、法第六条第二項の規定により意見を聴こうとするときは、あらかじめ前条の規定により意見を聴く審査専門委員(以下「担当審査専門委員」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 審査専門委員に関する規則第2条(確認に係る意見聴取の開始手続)は、日本の審査専門委員に関する規則に含まれる条文です。
  2. 審査専門委員に関する規則第2条の条文原文は「国家公安委員会は、法第六条第二項の規定により意見を聴こうとするときは、あらかじめ前条の規定により意見を聴く審査専門委員(以下「担当審査専門委員」という。」で始まります。
  3. 審査専門委員に関する規則の公布日は平成3年10月25日です。
  4. 審査専門委員に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 審査専門委員に関する規則第2条の前の条は審査専門委員に関する規則第1条です。
  6. 審査専門委員に関する規則第2条の次の条は審査専門委員に関する規則第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式審査専門委員に関する規則(平成三年国家公安委員会規則第六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50400000006
  • 本サイト収録審査専門委員に関する規則(平成三年国家公安委員会規則第六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50400000006/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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