審査専門委員に関する規則 第3条(説明要求等)
担当審査専門委員は、法第六条第二項の規定による意見の提出をするため必要があると認めるときは、警察庁の職員に当該事案について必要な説明又は資料の提出を求めることができる。
この条文の基本情報
説明要求等とは何ですか?
定義説明要求等とは、審査専門委員に関する規則第3条に定められた規定で、「担当審査専門委員は、法第六条第二項の規定による意見の提出をするため必要があると認めるときは、警察庁の職員に当該事案について必要な説明又は資料の提出を求めることが…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 審査専門委員に関する規則第3条(説明要求等)は、日本の審査専門委員に関する規則に含まれる条文です。
- 審査専門委員に関する規則第3条の条文原文は「担当審査専門委員は、法第六条第二項の規定による意見の提出をするため必要があると認めるときは、警察庁の職員に当該事案について必要な説明又は資料の提出を求めることが…」で始まります。
- 審査専門委員に関する規則の公布日は平成3年10月25日です。
- 審査専門委員に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 審査専門委員に関する規則第3条の前の条は審査専門委員に関する規則第2条です。
- 審査専門委員に関する規則第3条の次の条は審査専門委員に関する規則第4条です。
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- 正式書式
審査専門委員に関する規則(平成三年国家公安委員会規則第六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50400000006 - 本サイト収録
審査専門委員に関する規則(平成三年国家公安委員会規則第六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50400000006/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。