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審査専門委員に関する規則 第4条(意見の提出の方法)

法第六条第二項の規定による担当審査専門委員の意見の提出は、別記様式第一号の意見書により行うものとする。

この条文の基本情報

意見の提出の方法とは何ですか?

定義意見の提出の方法とは、審査専門委員に関する規則第4条に定められた規定で、「法第六条第二項の規定による担当審査専門委員の意見の提出は、別記様式第一号の意見書により行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 審査専門委員に関する規則第4条(意見の提出の方法)は、日本の審査専門委員に関する規則に含まれる条文です。
  2. 審査専門委員に関する規則第4条の条文原文は「法第六条第二項の規定による担当審査専門委員の意見の提出は、別記様式第一号の意見書により行うものとする。」で始まります。
  3. 審査専門委員に関する規則の公布日は平成3年10月25日です。
  4. 審査専門委員に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 審査専門委員に関する規則第4条の前の条は審査専門委員に関する規則第3条です。
  6. 審査専門委員に関する規則第4条の次の条は審査専門委員に関する規則第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式審査専門委員に関する規則(平成三年国家公安委員会規則第六号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50400000006
  • 本サイト収録審査専門委員に関する規則(平成三年国家公安委員会規則第六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50400000006/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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