審査専門委員に関する規則 第5条(再度の意見聴取)
- 国家公安委員会は、担当審査専門委員のいずれかが当該暴力団が法第三条第一号若しくは第四条第二号の要件に該当しない旨若しくは該当しない疑いがある旨又は判断をすることができない旨の意見(以下この条において「反対意見」という。)を提出した場合において、当該暴力団が法第三条第一号又は第四条第二号の要件に該当する旨の確認をしようとするときは、次の事項を明らかにした書面を示して再度担当審査専門委員の意見を聴くものとする。
- 一反対意見の概要
- 二反対意見に対する国家公安委員会の意見
この条文の基本情報
再度の意見聴取とは何ですか?
定義再度の意見聴取とは、審査専門委員に関する規則第5条に定められた規定で、「国家公安委員会は、担当審査専門委員のいずれかが当該暴力団が法第三条第一号若しくは第四条第二号の要件に該当しない旨若しくは該当しない疑いがある旨又は判断をすること…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 審査専門委員に関する規則第5条(再度の意見聴取)は、日本の審査専門委員に関する規則に含まれる条文です。
- 審査専門委員に関する規則第5条の条文原文は「国家公安委員会は、担当審査専門委員のいずれかが当該暴力団が法第三条第一号若しくは第四条第二号の要件に該当しない旨若しくは該当しない疑いがある旨又は判断をすること…」で始まります。
- 審査専門委員に関する規則の公布日は平成3年10月25日です。
- 審査専門委員に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 審査専門委員に関する規則第5条の前の条は審査専門委員に関する規則第4条です。
- 審査専門委員に関する規則第5条の次の条は審査専門委員に関する規則第6条です。
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- 正式書式
審査専門委員に関する規則(平成三年国家公安委員会規則第六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50400000006 - 本サイト収録
審査専門委員に関する規則(平成三年国家公安委員会規則第六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50400000006/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。