審査専門委員に関する規則 第6条(意見聴取結果調書)
- 警察庁長官は、法第六条第二項の規定による意見聴取が終了したときは、速やかに、別記様式第二号の意見聴取結果調書を作成し、国家公安委員会に報告するものとする。
- 2.前項の意見聴取結果調書には、意見書、担当審査専門委員に示した書面その他参考となる書類を添付するものとする。
この条文の基本情報
意見聴取結果調書とは何ですか?
定義意見聴取結果調書とは、審査専門委員に関する規則第6条に定められた規定で、「警察庁長官は、法第六条第二項の規定による意見聴取が終了したときは、速やかに、別記様式第二号の意見聴取結果調書を作成し、国家公安委員会に報告するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 審査専門委員に関する規則第6条(意見聴取結果調書)は、日本の審査専門委員に関する規則に含まれる条文です。
- 審査専門委員に関する規則第6条の条文原文は「警察庁長官は、法第六条第二項の規定による意見聴取が終了したときは、速やかに、別記様式第二号の意見聴取結果調書を作成し、国家公安委員会に報告するものとする。」で始まります。
- 審査専門委員に関する規則の公布日は平成3年10月25日です。
- 審査専門委員に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 審査専門委員に関する規則第6条の前の条は審査専門委員に関する規則第5条です。
- 審査専門委員に関する規則第6条の次の条は審査専門委員に関する規則第7条です。
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- 正式書式
審査専門委員に関する規則(平成三年国家公安委員会規則第六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50400000006 - 本サイト収録
審査専門委員に関する規則(平成三年国家公安委員会規則第六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50400000006/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。