審査専門委員に関する規則 第7条(審査請求に係る意見聴取)
- 審査請求の趣旨及び理由が法第三条第一号又は第四条第二号の要件に該当しないことである場合において、当該審査請求を棄却しようとするときに国家公安委員会が法第三十七条第二項の規定により行う審査専門委員の意見聴取については、第二条から前条までの規定を準用する。この場合において、第二条中「当該暴力団が法第三条又は第四条の要件に該当する旨の確認をしようとする理由を明らかにした書面並びに法第六条第一項に規定する当該暴力団が法第三条又は第四条の要件に該当すると認める旨を証する書類の要旨を記載した書面及び法第六条第一項の意見聴取調書の写し」とあるのは「審査請求を棄却しようとする理由を明らかにした書面並びに行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十九条第一項の審査請求書の写し及び同法第九条第三項の規定により読み替えて適用する同法第二十九条第二項の弁明書の写し」と、第五条中「当該暴力団が法第三条第一号若しくは第四条第二号の要件に該当しない旨若しくは該当しない疑いがある旨又は判断をすることができない旨の意見」とあるのは「当該審査請求が理由がある旨の意見」と、「当該暴力団が法第三条第一号又は第四条第二号の要件に該当する旨の確認をしようとするとき」とあるのは「当該審査請求を棄却しようとするとき」と読み替えるものとする。
- 2.前項の意見聴取は、当該審査請求に係る指定について意見を聴いた審査専門委員以外の審査専門委員の意見を聴くことにより行う。
この条文の基本情報
審査請求に係る意見聴取とは何ですか?
定義審査請求に係る意見聴取とは、審査専門委員に関する規則第7条に定められた規定で、「審査請求の趣旨及び理由が法第三条第一号又は第四条第二号の要件に該当しないことである場合において、当該審査請求を棄却しようとするときに国家公安委員会が法第三十七条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 審査専門委員に関する規則第7条(審査請求に係る意見聴取)は、日本の審査専門委員に関する規則に含まれる条文です。
- 審査専門委員に関する規則第7条の条文原文は「審査請求の趣旨及び理由が法第三条第一号又は第四条第二号の要件に該当しないことである場合において、当該審査請求を棄却しようとするときに国家公安委員会が法第三十七条…」で始まります。
- 審査専門委員に関する規則の公布日は平成3年10月25日です。
- 審査専門委員に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 審査専門委員に関する規則第7条の前の条は審査専門委員に関する規則第6条です。
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- 正式書式
審査専門委員に関する規則(平成三年国家公安委員会規則第六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50400000006 - 本サイト収録
審査専門委員に関する規則(平成三年国家公安委員会規則第六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50400000006/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。