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暴力追放運動推進センターに関する規則 第1条(指定の申請)

  1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「法」という。)第三十二条の三第一項の規定による都道府県暴力追放運動推進センター(以下「都道府県センター」という。)の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出しなければならない。
  2. 一名称及び住所並びに代表者の氏名
  3. 二法第三十二条の三第二項各号に掲げる事業(以下「暴力追放事業」という。)を行う事務所の名称及び所在地
  4. 三暴力追放事業を開始しようとする年月日
  5. 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  6. 一定款
  7. 二登記事項証明書
  8. 三資産の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面
  9. 四役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
  10. 五暴力追放相談委員(法第三十二条の三第一項第二号に規定する暴力追放相談委員をいう。以下同じ。)として選任した者の氏名、住所及び略歴並びに相談業務(暴力団員(法第二条第六号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)による不当な行為に関する相談、少年に対する暴力団(法第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)の影響を排除するための活動、暴力団から離脱する意志を有する者を助けるための活動又は暴力団の事務所(法第十五条第一項に規定する事務所をいう。第六条第一号ニ(2)において同じ。)の使用により付近住民等(法第三十二条の三第二項第六号に規定する付近住民等をいう。第六条第一号ニ(2)において同じ。)の生活の平穏若しくは業務の遂行の平穏が害されることを防止するための活動に関する業務をいう。以下同じ。)に従事した経歴を記載した書面
  11. 六暴力追放相談委員が申請者によって選任された者であることを証する書面
  12. 七暴力追放事業に使用する施設の状況を明らかにした図書
  13. 八暴力追放事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面
  14. 九組織及び運営に関する事項その他参考となる事項を記載した書面

この条文の基本情報

指定の申請とは何ですか?

定義指定の申請とは、暴力追放運動推進センターに関する規則第1条に定められた規定で、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 暴力追放運動推進センターに関する規則第1条(指定の申請)は、日本の暴力追放運動推進センターに関する規則に含まれる条文です。
  2. 暴力追放運動推進センターに関する規則第1条の条文原文は「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 暴力追放運動推進センターに関する規則の公布日は平成3年10月25日です。
  4. 暴力追放運動推進センターに関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 暴力追放運動推進センターに関する規則第1条の次の条は暴力追放運動推進センターに関する規則第1条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式暴力追放運動推進センターに関する規則(平成三年国家公安委員会規則第七号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50400000007
  • 本サイト収録暴力追放運動推進センターに関する規則(平成三年国家公安委員会規則第七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50400000007/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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