暴力追放運動推進センターに関する規則 第1条の2(指定の基準)
- 法第三十二条の三第一項の規定による指定の基準は、次に掲げるとおりとする。
- 一暴力追放事業の実施に関し、適切な計画が定められていること。
- 二暴力追放事業を適正かつ確実に行うため必要な経理的基礎を有すること。
- 三暴力追放事業以外の事業を行っているときは、当該事業を行うことにより暴力追放事業が不公正になるおそれがないこと。
この条文の基本情報
指定の基準とは何ですか?
定義指定の基準とは、暴力追放運動推進センターに関する規則第1条の2に定められた規定で、「法第三十二条の三第一項の規定による指定の基準は、次に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 暴力追放運動推進センターに関する規則第1条の2(指定の基準)は、日本の暴力追放運動推進センターに関する規則に含まれる条文です。
- 暴力追放運動推進センターに関する規則第1条の2の条文原文は「法第三十二条の三第一項の規定による指定の基準は、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 暴力追放運動推進センターに関する規則の公布日は平成3年10月25日です。
- 暴力追放運動推進センターに関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 暴力追放運動推進センターに関する規則第1条の2の前の条は暴力追放運動推進センターに関する規則第1条です。
- 暴力追放運動推進センターに関する規則第1条の2の次の条は暴力追放運動推進センターに関する規則第2条です。
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- 正式書式
暴力追放運動推進センターに関する規則(平成三年国家公安委員会規則第七号)第1条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50400000007 - 本サイト収録
暴力追放運動推進センターに関する規則(平成三年国家公安委員会規則第七号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50400000007/1_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。