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暴力追放運動推進センターに関する規則 第2条(指定の公示)

公安委員会は、法第三十二条の三第一項の規定による指定を行ったときは、第一条第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに当該指定を行った年月日を公示しなければならない。

この条文の基本情報

指定の公示とは何ですか?

定義指定の公示とは、暴力追放運動推進センターに関する規則第2条に定められた規定で、「公安委員会は、法第三十二条の三第一項の規定による指定を行ったときは、第一条第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに当該指定を行った年月日を公示しなければならない…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 暴力追放運動推進センターに関する規則第2条(指定の公示)は、日本の暴力追放運動推進センターに関する規則に含まれる条文です。
  2. 暴力追放運動推進センターに関する規則第2条の条文原文は「公安委員会は、法第三十二条の三第一項の規定による指定を行ったときは、第一条第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに当該指定を行った年月日を公示しなければならない…」で始まります。
  3. 暴力追放運動推進センターに関する規則の公布日は平成3年10月25日です。
  4. 暴力追放運動推進センターに関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 暴力追放運動推進センターに関する規則第2条の前の条は暴力追放運動推進センターに関する規則第1条の2です。
  6. 暴力追放運動推進センターに関する規則第2条の次の条は暴力追放運動推進センターに関する規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式暴力追放運動推進センターに関する規則(平成三年国家公安委員会規則第七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50400000007
  • 本サイト収録暴力追放運動推進センターに関する規則(平成三年国家公安委員会規則第七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50400000007/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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