暴力追放運動推進センターに関する規則 第3条(名称等の変更)
- 都道府県センターは、第一条第一項第一号及び第二号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を記載した書面を提出して公安委員会に届け出なければならない。
- 一変更に係る事項
- 二変更しようとする年月日
- 三変更の理由
- 2.公安委員会は、前項の規定による届出があったときは、当該変更に係る事項及び変更しようとする年月日を公示しなければならない。
- 3.都道府県センターは、第一条第二項各号に掲げる書類の内容に変更があったときは、変更後の内容に係る書類を添付してその旨を公安委員会に届け出なければならない。
この条文の基本情報
名称等の変更とは何ですか?
定義名称等の変更とは、暴力追放運動推進センターに関する規則第3条に定められた規定で、「都道府県センターは、第一条第一項第一号及び第二号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を記載した書面を提出して公安委員会に届け出なければ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 暴力追放運動推進センターに関する規則第3条(名称等の変更)は、日本の暴力追放運動推進センターに関する規則に含まれる条文です。
- 暴力追放運動推進センターに関する規則第3条の条文原文は「都道府県センターは、第一条第一項第一号及び第二号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を記載した書面を提出して公安委員会に届け出なければ…」で始まります。
- 暴力追放運動推進センターに関する規則の公布日は平成3年10月25日です。
- 暴力追放運動推進センターに関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 暴力追放運動推進センターに関する規則第3条の前の条は暴力追放運動推進センターに関する規則第2条です。
- 暴力追放運動推進センターに関する規則第3条の次の条は暴力追放運動推進センターに関する規則第4条です。
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- 正式書式
暴力追放運動推進センターに関する規則(平成三年国家公安委員会規則第七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50400000007 - 本サイト収録
暴力追放運動推進センターに関する規則(平成三年国家公安委員会規則第七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50400000007/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。