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暴力追放運動推進センターに関する規則 第14条(指定の取消しの公示)

公安委員会は、法第三十二条の三第六項の規定により都道府県センターの指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

この条文の基本情報

指定の取消しの公示とは何ですか?

定義指定の取消しの公示とは、暴力追放運動推進センターに関する規則第14条に定められた規定で、「公安委員会は、法第三十二条の三第六項の規定により都道府県センターの指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 暴力追放運動推進センターに関する規則第14条(指定の取消しの公示)は、日本の暴力追放運動推進センターに関する規則に含まれる条文です。
  2. 暴力追放運動推進センターに関する規則第14条の条文原文は「公安委員会は、法第三十二条の三第六項の規定により都道府県センターの指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。」で始まります。
  3. 暴力追放運動推進センターに関する規則の公布日は平成3年10月25日です。
  4. 暴力追放運動推進センターに関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 暴力追放運動推進センターに関する規則第14条の前の条は暴力追放運動推進センターに関する規則第13条です。
  6. 暴力追放運動推進センターに関する規則第14条の次の条は暴力追放運動推進センターに関する規則第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式暴力追放運動推進センターに関する規則(平成三年国家公安委員会規則第七号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50400000007
  • 本サイト収録暴力追放運動推進センターに関する規則(平成三年国家公安委員会規則第七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50400000007/14

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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